クレーン等安全規則第224条の4第2項第4号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件について

基発0804第3号
平成27年8月4日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

クレーン等安全規則第224条の4第2項第4号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件について

 クレーン・デリック運転士免許を与えることができる者については、クレーン等安全規則(昭和47年労
働省令第34号)第223条等の規定及びクレーン等安全規則第224条の4第2項第4号等の規定に基づき厚生労
働大臣が定める者(昭和54年労働省告示第75号。以下「昭和54年告示」という。)に定められているところ
であるが、例えば、外国において製造された人工衛星をクレーンやフォークリフトを用いてロケットに積
み込む作業であって、その人工衛星を製造した企業の労働者でなければ適切かつ安全に積み込むことがで
きないものなど、外国の労働者が従事せざるを得ない作業も生じてきているところである。
 こうした状況を踏まえ、外国においてクレーン・デリック運転士免許(クレーンに限定したものを含む。
以下同じ。)に相当する資格を有する者等であって、業務の安全上支障がないと認められる場合に限り、
その取り扱うことができる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を与えること
ができるよう、昭和54年告示を改正したので、下記に留意の上、その取扱いに遺漏なきを期されたい。
1 改正の要点
  取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えること
 ができる者として、昭和54年告示第1号に「外国においてクレーン・デリック運転士免許(取り扱うこと
 のできる機械の種類をクレーンに限定したものを含む。)を受けた者に相当する資格を有し、かつ、イ
 からトまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者(クレーンの運転の業務の安全上支障
 がないと認められる場合に限る。)」を追加したこと。

2 本規定に基づく免許付与の要件
 (1) 「外国においてクレーン・デリック運転士免許(取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限
  定したものを含む。)を受けた者に相当する資格」とは、つり上げ荷重5t以上のクレーンの運転の業
  務に就くことができる資格を指すものであるが、当該資格で取り扱うことができるクレーンの能力、
  種類等に一定の制限が付されている場合には、当該制限の範囲内に限定して免許を付与するものであ
  ること。
 (2) 「同等以上の能力を有する」と認められるか否かについては、外国において相当資格を取得するた
  めに必要な学科及び実技に係る要件を確認し、我が国の免許付与条件と同等以上であるかについて審
  査した上で、同等以上と認められる場合に限り、免許を付与するものであること。
   なお、学科及び実技に係る要件が同等以上と認められる場合であっても、我が国のクレーンに係る
  労働安全衛生関係法令について教育を受けている必要があること。当該教育については、クレーン取
  扱い業務等特別教育規程(昭和47年労働省告示第118号)第1条第2項中の関係法令の科目に示され
  た範囲及び時間に適合する内容について、当該関係法令について十分な知識を有する者が行うもので
  あること。
 (3) 「クレーンの運転の業務の安全上支障がないと認められる場合」とは、当該者が通常使用する言語
  を理解する者と共同でこれらの作業を行うことにより、作業者間の意思疎通を図るための手段が確立
  しており、かつ、労働災害が発生した場合などの緊急時に日本語で外部機関と連絡が取れる体制が整
  備されている場合等が該当すること。

3 免許申請に係る手続き
 (1) 本規定に基づき免許の交付を受けようとする者については、必要な要件を満たしているか否かを確
  認するため、免許申請書(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)様式第12号)に、次の事項を記
  した業務計画書(当該業務を行おうとする事業者が作成したものに限る。)を添えて、当該業務を行お
  うとする事業場を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出する必
  要があること。なお、外国語の資料がある場合には和訳を添えて提出させること。
  (ア) 申請者が有する外国におけるクレーン・デリック運転士免許に相当する資格証の写し。併せて
    当該資格証を発行した機関等が、当該写しが原本の写しであることを証した書面を添付させるこ
    と。
  (イ) 申請者が有する外国におけるクレーン・デリック運転士免許に相当する資格の取得要件が示さ
    れた資料。
  (ウ) 申請者に対して実施した、我が国のクレーンに係る労働安全衛生関係法令についての教育の時
    間、テキスト及び講師の略歴。
  (エ) 本件で使用するクレーンの種類及び能力、取り扱う荷、作業者の配置等、本件免許申請に係る
    クレーン作業内容の詳細及び作業を実施する期間。
  (オ) 本作業において使用する言語など作業者間の意思疎通を図るための手段。
  (カ) 労働災害が発生した場合などの緊急時の体制。
  (キ) その他、本件免許を交付するにあたり参考となる事項。
 (2) 所轄都道府県労働局長は、業務計画書の内容を審査し、2(1)から(3)までの免許付与の要件に合致
  し、免許を交付することが適当と認められる場合には、あらかじめ本省に照会の上、免許を交付する
  こと。
 (3) 本規定に基づく免許の交付に当たっては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第110条第1項の
  規定に基づき、業務計画書に示された作業について、当該作業が終了するまでの期間に限定して免許
  を付与すること。
  


このページのトップへ戻ります