安全衛生情報センター
登録型式検定機関が行う機械等の型式検定に係る検定の方法等については、平成17年4月1日付け基発第 0401035号「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が行う個別検定及び登録型式 検定機関が行う型式検定の適正な実施について」の別紙3「型式検定に係る検定の方法等」(以下「別紙3」 という。)に定められているところである。 今般、電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成26年厚生労働省告示第455号)が制定されたこと等から、 別紙3を下記のとおり改正し、平成26年12月1日から適用することとしているので了知されたい。 なお、現在防じんマスク及び防毒マスクの登録型式検定機関として登録されている者に対しては、別添 3のとおり通知しているので申し添える。
平成17年4月1日付け基発第0401035号「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関 が行う個別検定及び登録型式検定機関が行う型式検定の適正な実施について」の一部を次のように改正す る。 別紙3の表紙の1(1)中「表1から表12の2まで」を「表1から表13まで」に改める。 別紙3の表5及び表6を別添1のとおり改め、別紙3の表12の2の次に別添2のとおり加える。別添1(PDF:126KB)