鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について

基安労発0530第1号
基安化発0530第1号
平成26年5月30日
都道府県労働局労働基準部健康主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
労働衛生課長
化学物質対策課長

鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について

 標記について、一般に錆止め等の目的で鉛を数十%から十数%程度含有したり、クロムを含有する塗料
が塗布された橋梁等建設物があり、また、業界の自主的な取組により鉛含有塗料の流通は少なくなってい
るものの、現在でも多くの建設物に塗布されている。これら鉛等有害物を含有する建築物の塗料の剥離や
かき落とし作業(以下「剥離等作業」という。)を行う場合には、塗料における鉛等有害物の使用状況を適
切に把握した上で、鉛中毒予防規則等関係法令を順守することはもとより、状況に応じた適切なばく露防
止対策を講じる必要がある。また、これらの業務を発注する者は、鉛等有害物を含有する塗料の使用状況
に係る情報を施工業者に提示し、必要なばく露防止対策を講じさせることが望ましい。
 ついては、橋梁等建設物に塗布された塗料の剥離等作業における鉛等有害物による健康障害防止を徹底
するため、下記の事項について、発注者に取組を要請するとともに、施工業者に適切な実施を指導された
い。なお、関係事業者団体の長宛て別添のとおり周知しているので、関係事業者等に対する指導に当たり
留意されたい。
 (塗料の剥離等作業を発注する者について)
1 橋梁等建設物に塗布された塗料の剥離等作業を発注する者は、塗布されている塗料中の鉛やクロム等
 の有害な化学物質の有無について把握している情報を施工者に伝えるほか、塗料中の有害物の調査やば
 く露防止対策について必要な経費等の配慮を行うこと。


 (塗料の剥離等作業を請け負う事業者について)
2 労働安全衛生法等関係法令に基づく対策の必要性を確認するため、橋梁等建設物に塗布された塗料の
 剥離等作業を請け負う事業者は、発注者に問い合わせる等して、当該塗料の成分を把握すること。


3 2により、当該塗料の成分について鉛等の有害物が確認された場合は、当該塗料の剥離等作業を行う
 事業者は、鉛中毒予防規則等関係法令に従い、湿式による作業の実施、作業主任者の選任と適切な作業
 指揮の実施、有効な保護具の着用等を実施すること。


4 鉛等有害物を含有する塗料の剥離等作業を、近隣環境への配慮のために隔離措置された作業場や屋内
 等の狭隘で閉鎖された作業場(以下「隔離区域等内作業場」という。)で作業を行う場合は、当該区域内
 の鉛等有害物の粉じんの濃度は極めて高濃度になるため、次の措置を行うこと。
 (1) 剥離等作業は必ず湿潤化して行うこと。湿潤化が著しく困難な場合は、当該作業環境内で湿潤化し
  た場合と同等程度の粉じん濃度まで低減させる方策を講じた上で作業を実施すること。
 (2) 隔離区域等内作業場に粉じんを集じんするため適切な除じん機能を有する集じん排気装置を設ける
  こと。この際、集じん排気装置の排気口は外部に設けること。また、集じん排気装置は作業場の空間
  に応じて十分な排気量を有するものとすること。
 (3) 隔離区域等内作業場より粉じんを外部に持ち出さないよう洗身や作業衣等の洗浄等を徹底すること。
 (4) 隔離区域等内作業場については、関係者以外の立ち入りを禁じ、区域内で作業や監視を行う労働者
  については、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸
  器若しくは送気マスクを着用させること。なお、電動ファン付き呼吸用保護具については、フィルタ
  ーを適切な期間ごとに交換するなど適切に管理して使用させること。
 (5) 呼吸用保護具については、隔離区域等内作業場より離れる都度、付着した粉じんを十分に拭い、隔
  離区域等内作業場とは離れた汚染されていない場所に保管すること。
 (6) 隔離区域等内作業場の粉じんを運搬し、又は貯蔵するときは、当該粉じんが発散するおそれがない
  よう堅固な容器を使用し、又は確実な包装をすること。また、それらの保管については、一定の場所
  を定めておくこと。


5 鉛業務に常時従事する労働者に対し、法令に基づき鉛健康診断を行うとともに、鉛中毒の症状を訴え
 る者に速やかに医師の診断を受けさせるようにすること。また鉛中毒にかかっている者及び健康診断の
 結果鉛業務に従事することが適当でないと認める者に対しては、労働安全衛生法第66条の5に基づき、
 医師等の意見を勘案して、鉛業務に従事させない等の適切な措置を講じること。