安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第149号)及び労働安全衛生規則の一部を改 正する省令(平成31年厚生労働省令第68号)(以下「改正政省令」という。)による改正後の労働安全衛生法 施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の施行については、平成 31年4月10日付け基発0410第6号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一 部を改正する省令の施行について」により通知したところである。 ついては、改正政省令の施行に伴い、別添のとおり健康管理手帳及び船員健康管理手帳交付等関係事務 取扱要領(以下「事務取扱要領」という。)の一部を改め、平成31年4月10日から適用することとするので、 了知の上、その運営について遺漏なきを期されたい。