労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

基発0410第6号
平成31年4月10日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第149号。以下「改正政令」という。)及び
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第68号。以下「改正省令」という。)が平
成31年4月10日に公布され、公布の日から施行することとされたところ、その改正の趣旨、内容等につい
ては、下記のとおりであるので、これらの施行に遺漏なきを期されたい。
 また、本通達については、別添のとおり別紙の関係事業者等団体の長宛て傘下会員事業者等への周知等
を依頼したので、了知されたい。
第1 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
 1 改正の趣旨
   健康管理手帳制度は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第67条第1
  項の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)第23条
  各号に掲げるがんその他の重度の健康障害を生じるおそれのある業務に従事していた者のうち、労働
  安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第53条第1項に規定する一定の要
  件を満たす者について、離職の際又は離職の後に、国が健康管理手帳を交付し、健康診断を実施する
  制度である。
   改正政令は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に規定される同規則別表第一の
  二に掲げる疾病(業務上の疾病)に、オルト−トルイジンにさらされる業務による膀胱がんが追加され
  たこと等を受け、専門家による検討が行われた結果を踏まえ、安衛法第67条第1項の規定に基づき、
  健康管理手帳の交付対象業務を拡大するよう、安衛令について所要の改正を行ったものである。

 2 改正の内容
  (1) 安衛令の一部改正(改正政令本則関係)
     都道府県労働局長による健康管理手帳の交付の対象となる業務に、オルト−トルイジン及びオ
    ルト−トルイジンを含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う業務を追加したこと。
  (2) 施行期日(改正政令附則関係)
     改正政令は、公布の日から施行することとしたこと。

第2 労働安全衛生規則の一部を改正する省令
 1 改正の趣旨
   改正政令の施行に伴い、第1の2(1)の業務に従事していた者のうち、係る健康管理手帳の交付の対
  象となる者の要件を定める等の所要の改正を行ったものである。

 2 改正の内容
  (1) 安衛則の一部改正(改正省令本則関係)
     健康管理手帳の交付の対象となる者の要件として、第1の2(1)の業務に5年以上従事した経験を
    有することと規定したこと。
     また、様式について所要の整備を行ったこと。
  (2) 施行期日(改正省令附則関係)
     改正省令は、公布の日から施行することとしたこと。
     また、改正省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用すること
    ができることとしたこと。

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