安全衛生情報センター
標記については、平成25年10月1日付け基発1001第8号「「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」 の施行及び「労働基準法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物 (合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める告示」の適用について」の記の第3により指示 されたところであるが、今般、周知用リーフレットを別添1のとおり送付するので、周知に当たって活用 するとともに、下記事項の実施に遺漏なきを期されたい。
1 リーフレットの備付け 労働行政機関の利用者に広く周知するため、リーフレットを都道府県労働局(以下「局」という。)及 び労働基準監督署の各窓口に備え付けるとともに、公共職業安定所の窓口にも備え付けるよう依頼する こと。 2 都道府県医師会に対する協力依頼 都道府県医師会に対し、リーフレットを持参の上、別添2を参考に、会員に対する周知について協力 を依頼すること。 なお、本省においては、公益社団法人日本医師会に対して別添3のとおり周知について協力を依頼し ているので了知されたい。 3 がん診療連携拠点病院に対する周知依頼 「がん診療連携拠点病院」(別添4参照)に対し、別添5を参考にリーフレットを送付する等により、周 知を行うこと。 なお、都道府県において、がん診療連携拠点病院と同等の診療機能を有する医療機関を「都道府県認 定がん診療病院」等として認定している場合は、当該医療機関に対しても、同様に周知すること。 4 労災指定医療機関に対する周知 上記3以外の労災指定医療機関に対しても、別添5を参考にリーフレットを送付する等により、周知を 行うこと。 なお、周知先については、今般の改正により追加された疾病に関係する診療科である内科、呼吸器科、 皮膚科、眼科等を有する医療機関を各局において適切に選定すること。 5 その他関係団体等に対する周知 事業主団体、労働組合等の関係機関に対しても、リーフレットを活用し、機会をとらえて積極的な周 知を図ること。 なお、本省においては、関係団体等に対して別添6のとおり周知について協力を依頼しているので了 知されたい。 6 リーフレットの局ホームページへの掲載 リーフレットについては、局ホームページへの掲載又は厚生労働省ホームページのリーフレット掲載 ページ(※)へのリンク表示を行うことにより周知すること。 (※)厚生労働省ホームページURL http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/131001-1.html別添3(PDF:35KB)