安全衛生情報センター
職場での熱中症予防対策については、平成21年6月19日付け基発第0619001号「職場における熱中症の 予防について」(以下、「基本対策」という。)により示しているところであるが、平成24年の職場での熱 中症による死亡者数は21人と依然多くの方が亡くなっていることから、基本対策で示している熱中症予防 対策の的確な実施が必要である。 さらに、平成25年の暖候期(6〜8月)は、平年より高めの気温となることが暖候期予報で予想されている (解説の1参照)ほか、計画停電は回避されたとはいえ、夏の電力需給の逼迫のおそれもあることから、屋 内の熱中症の発生も懸念されるところである。 以上を踏まえ、平成25年の職場での熱中症予防対策については、建設業及び建設現場に付随して行う警 備業(以下、「建設業等」という。)並びに製造業を対象業種として、基本対策のうち、特に下記の事項を 重点的に実施することとするので、関係事業場等に対する的確な指導等に遺漏なきを期されたい。また、 建設業等及び製造業以外の事業場についても、管内状況に応じ、必要な啓発・指導を実施されたい。 なお、平成24年の職場での熱中症による死亡災害の発生状況及び記録的な猛暑となった平成22年の職場 における休業4日以上の熱中症の発生状況については、別紙1のとおり取りまとめたので、業務の参考とさ れたい。 おって、関係団体に対しては別添のとおり要請を行ったので、了知されたい。
1 平成24年の熱中症による死亡災害発生の概要 気象庁の発表(解説の1参照)によると、北日本から西日本では、7月下旬や8月後半を中心に晴れて暑い 日となり、暑夏となった。北日本では9月にこれまでの記録を大幅に更新する高温になるなど、秋の平均 気温の最も高い値を更新した。また、高温のピークは、7月中旬、7月下旬中頃から8月上旬中頃、及び8月 後半から9月中旬に見られた。 平成24年に発生した熱中症による死亡災害21件の災害発生時期は、7月中旬に2件、7月下旬に9件、8月 上旬に3件、8月中旬に5件、8月下旬に1件、9月上旬に1件となっている。 このうち、WBGT値(暑さ指数)を測定していなかった割合は約8割で、残り2割においても測定したWBGT 値についてWBGT基準値(解説の1参照)に基づく評価等を行っていなかった。また、熱への順化期間(熱に 慣れ当該環境に適応する期間)の設定は、全件においてなされていなかった。さらに、自覚症状にかかわ らない定期的な水分及び塩分の摂取(解説の2参照)を指導していなかった割合は約9割、休憩場所が整備さ れていなかった割合は約6割であった。 2 建設業等での熱中症予防対策について (1) 建設業等での熱中症発生状況等 建設業等は、業態として、炎天下の高温多湿作業場所で作業することが避けられず、WBGT値の低減 対策が困難であることが多い。 また、熱中症の症状が出始めているのに作業を続けたため死亡に至ったり、単独作業のため倒れた 後に迅速な救急処置がされず死亡した事例がみられることから、建設業等での熱中症予防対策につい ては、次の(2)を重点事項として、(3)のその他の具体的な実施事項と併せて取り組むこと。 (2) 建設業等での熱中症予防対策の重点事項 建設業等では、次の4項目を重点事項として、熱中症予防対策に取り組むこと。 ア 事前にWBGT予測値、高温注意情報等を確認し、作業中に身体作業強度に応じたWBGT基準値( 解説の1参照)を超えることが予想される場合には、可能な限りWBGT値の低減を図り、単独作業 を行わないようにする等の作業環境管理の見直しとともに、連続作業時間を短縮し、長めの休 憩時間を設ける等の作業時間の見直しを行うこと。 特に、作業時間については、7、8月の14時から17時の炎天下等でWBGT値が基準を大幅に超え る場合に、原則作業を行わないこととすることも含めて見直しを図ること(解説の3参照)。 イ 作業者に睡眠不足、体調不良、前日に飲酒している、朝食が未摂取である、感冒等による発 熱、下痢等による脱水等の症状がみられる場合、熱中症の発症に影響を与えるおそれがあるこ とから、作業者に対して日常の健康管理について指導するほか、朝礼等の際にその症状が顕著 にみられる作業者については、作業場所の変更や作業転換等を行うこと。 ウ 水分及び塩分の摂取確認表を作成する、朝礼等の際に注意喚起を行う、頻繁に巡視を行い確 認する等により、作業者に、自覚症状の有無に関わらず水分及び塩分を定期的に摂取させるこ と(解説の2参照)。 エ 高温多湿作業場所で初めて作業する作業者については、熱への順化期間を設ける等配慮する こと。熱への順化期間については、7日以上かけて熱へのばく露時間を次第に長くすることを目 安とすること。 (3) 建設業等でのその他の具体的な実施事項 ア 作業環境管理 (ア) 労働者が配置されている作業場については、直射日光や照り返しを遮る簡易な屋根の設 置やスポットクーラー又は大型扇風機を使用し、かつ、当該場所又はその近傍に、臥床 することができる冷房を備えた休憩所、又は日陰等の涼しい休憩場所を確保すること。 (イ) 水分及び塩分の補給を定期的かつ容易に行うことができるよう、また、冷たいおしぼり、 水風呂、シャワー等体を適度に冷やすことのできる、物品及び設備を用意・設置するこ と。 イ 作業管理 (ア) 作業中は、作業者の様子に異常がないかを確認するため、管理・監督者が頻繁に巡視を 行うほか、複数の作業者がいる場合には、作業者同士で声を掛け合う等、相互の健康状 態に留意させること。 (イ) 透湿性・通気性の良い服装(クールジャケット、クールスーツ等)を着用させること。ま た、直射日光下では通気性の良い帽子やヘルメット(クールヘルメット等)を着用させる ほか、後部に日避けのたれ布を取り付けて輻射熱を遮ること。 ウ 健康管理 (ア) 作業者が糖尿病、高血圧症、心疾患、腎不全、精神・神経関係の疾患、広範囲の皮膚疾 患等の疾患を有する場合、熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることから、作業の 可否や作業時の留意事項等について、産業医・主治医の意見を聴き、必要に応じて、作 業場所の変更や作業転換等を行うこと。 (イ) 心機能が正常な労働者については、1分間の心拍数が数分間継続して180から年齢を引い た値を超える場合、作業強度のピークの1分後の心拍数が120を超える場合は、熱へのば く露を止めることが必要とされている兆候であるので、作業中断も含めた作業管理を行 うこと。 エ 労働衛生教育 作業を管理する者や作業者に対して、特に次の点を重点とした労働衛生教育を繰り返し行 うこと。また、当該教育内容の実践について、日々の注意喚起を図ること。 ・ 自覚症状に関わらない水分及び塩分の摂取 ・ 日常の健康管理 ・ 熱へのばく露を止めることが必要とされている兆候 ・ 緊急時の救急処置及び連絡方法 3 製造業での熱中症予防対策について (1) 製造業での熱中症発生状況等 製造業は、工場等屋内作業場での作業が多く、輻射にさらされることは少ないと考えられるが、 今夏も節電の影響により、WBGT値の低減対策が困難となる場合があることが予想される。 また、過去の製造業の死亡災害をみると、自覚症状の有無に関わらず水分・塩分を摂取させる ことをしていないことが多くみられることから、これに関する教育が必要であることを踏まえ、 製造業での熱中症予防対策については、次の(2)を重点事項として、(3)のその他の具体的な実 施事項と併せて取り組むこと。 (2) 製造業での熱中症予防対策の重点事項 次の2項目を重点事項として、熱中症予防対策に取り組むこと。 ア 事前にWBGT予報値、熱中症情報等を確認し、作業中に身体作業強度に応じたWBGT基準値(解 説の1参照)を超えることが予想される場合には、作業計画の見直し等を行うこと。 イ 水分及び塩分の摂取確認表を作成する、朝礼等の際に注意喚起を行う、頻繁に巡視を行い確 認する等により、作業者に、自覚症状の有無に関わらず水分及び塩分を定期的に摂取させるこ と(解説の2参照)。 (3) 製造業でのその他の具体的な実施事項 ア 作業環境管理 (ア) 熱源がある場合には熱を遮る遮蔽物の設置、スポットクーラー又は大型扇風機の使用等、 作業場所のWBGT値の低減化を図ること。 (イ) 作業場所又はその近傍に、臥床することができる風通しの良い等の涼しい休憩場所を確 保すること。 イ 作業管理 (ア) 休憩時間をこまめに設けて連続作業時間を短縮するほか、WBGT値が最も高くなり、熱中 症の発症が多くなり始める14時から16時に長目の休憩時間を設ける等、作業者が高温多 湿環境から受ける負担を軽減すること。 (イ) 高温多湿作業場所で初めて作業する作業者については、順化期間を設ける等配慮するこ と。 (ウ) 透湿性・通気性の良い服装(クールジャケット、クールスーツ等)を着用させること。 (エ) 作業中は、作業者の様子に異常がないかどうかを確認するため、管理・監督者が頻繁に 巡視を行うほか、複数の作業者がいる場合には、作業者同士で声を掛け合う等、相互の 健康状態に留意させること。 ウ 健康管理 (ア) 作業者に糖尿病、高血圧症、心疾患、腎不全、精神・神経関係の疾患、広範囲の皮膚疾 患等の疾患を有する場合、熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることから、作業の 可否や作業時の留意事項等について、産業医・主治医の意見を聴き、必要に応じて、作 業場所の変更や作業転換等を行うこと。 (イ) 作業者が睡眠不足、体調不良、前日の飲酒している、朝食が未摂取である、感冒等によ る発熱、下痢等による脱水等の症状がみられる場合、熱中症の発症に影響を与えるおそ れがあることから、作業者に対して日常の健康管理について指導するほか、その症状が 顕著にみられる作業者については、作業場所の変更や作業転換等を検討すること。 エ 労働衛生教育 作業を管理する者や作業者に対して、特に次の点を重点とした労働衛生教育を繰り返し行 うこと。また、当該教育内容の実践について、日々の注意喚起を図ること。 ・ 自覚症状に関わらない水分及び塩分の摂取 ・ 日常の健康管理 ・ 熱へのばく露を止めることが必要とされている兆候 ・ 緊急時の救急処置及び連絡方法別紙1(PDF:663KB)