安全衛生情報センター
「電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令」(平成25年厚生労働省令第57号。以下「改正省令」 という。)及び「事故由来廃棄物等処分業務特別教育規程」(平成25年厚生労働省告示第140号。以下「特 別教育規程」という。)が本日公布され、同年7月1日から施行し、又は適用することとされたところであ る。 今般、除染の進展に伴い、事故由来放射性物質に汚染された廃棄物等の処分の業務が本格的に実施され る見込みとなっており、当該業務に従事する労働者の放射線障害防止対策が必要であることから、改正省 令及び特別教育規程を制定し、当該業務の性質に応じ、労働者の放射線障害を防止するために必要な措置 を規定したものである。 また、事故由来放射性物質に汚染された廃棄物等の処分の業務における労働者の放射線障害防止対策を より一層的確に推進するため、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」とい う。)に規定する措置やその他の事業者が講ずべき措置、及び労働安全衛生関係法令の中で重要なものを 一体的に示すことを目的とした「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のための ガイドライン」を別添1のとおり策定したところである。 各労働局におかれては、下記の事項に留意の上、関係事業者を指導するとともに、都道府県及び市町村 に対し周知徹底を図り、事故由来廃棄物等処分業務における放射線障害防止対策の一層的確な推進を図ら れたい。 なお、環境省水・大気環境局長、農林水産省農林水産技術会議事務局長、復興庁統括官及び内閣府原子 力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム事務局長補佐に対して別添2のとおり、岩手県、宮城県、山 形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都、新潟県及び静岡県の各知事に対して別添3の とおり、関係事業者団体に対して別添4のとおり要請したので、了知されたい。
1 事故由来廃棄物等の処分の事業を行う事業の事業者に対して、電離則に規定された事項のほか、処分 業務ガイドラインに定める事項の実施について指導を行うこと。 2 都道府県及び環境省福島環境再生事務所に対しては、管内状況に応じて、電離則及び処分業務ガイド ラインの内容について説明を行う等により、周知徹底を図ること。別添1「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(PDF:366KB)