別添3
基発0412第4号
平成25年4月12日
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県(都)知事 殿
厚生労働省労働基準局長

事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインの策定について

 労働安全衛生行政の運営につきましては、平素より格段の御理解、御協力をいただきお礼申し上げます。
 さて、厚生労働省では、「電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令」(平成25年厚生労働省令
第57号。以下「改正省令」という。)及び「事故由来廃棄物等処分業務特別教育規程」(平成25年厚生労働
省告示第140号。以下「特別教育規程」という。)を本年7月1日から施行し、又は適用することとしたとこ
ろです。
 今般、除染の進展に伴い、事故由来放射性物質に汚染された廃棄物等の処分の業務が本格的に実施され
る見込みとなっており、当該業務に従事する労働者の放射線障害防止対策が必要であることから、改正省
令及び特別教育規程を制定し、当該業務の性質に応じ、労働者の放射線障害を防止するために必要な措置
を規定したものです。
 また、事故由来放射性物質に汚染された廃棄物等の処分の業務における労働者の放射線障害防止対策を
より一層的確に推進するため、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)に規定する措置やその
他の事業者が講ずべき措置、及び労働安全衛生関係法令の中で重要なものを一体的に示すことを目的とし
た「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成25年4月
12日付け、基発0412第2号)を策定したところです。
 つきましては、貴職におかれても、これらガイドラインの趣旨を御理解の上、貴管内の市町村に対し周
知徹底を図られるようお願い申し上げます。

「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」PDFが開きます(PDF:499KB)
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