「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の公示に伴う平成21年3月26日付け基安労発第0326001号・基安化発第0326001号通達の廃止について

基安労発1028第1号
基安化発1028第1号
平成23年10月28日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
労働衛生課長
化学物質対策課長

「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の公示に伴う平成21年3月26日付け基安労発第0326001号・基安化発第0326001号通達の廃止について

 哺乳動物に対するがん原性が認められた下記の8物質について、平成21年3月26日付け基安労発第03260
01号・基安化発第0326001号「国が実施したがん原性試験の結果がん原性を示す証拠が認められた化学物
質による労働者の健康障害防止対策の徹底について」(以下「平成21年通達」という。)を通達していると
ころであるが、これらの物質を含む26物質について本日付けで「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基
づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」(健康障害を防止するための
指針公示第21号)が公示されたことから、平成21年通達を廃止することとしたので、同指針の周知の際に
併せて周知されたい。
 なお、関係事業者団体に対して、平成21年通達の廃止について別添のとおり通知したので了知されたい。
○平成21年通達により健康障害防止対策を示した物質(カッコ内はCAS登録番号を示す。)
1 塩化アリル(107-05-1)
2 オルト−フェニレンジアミン及びその塩(95-54-5ほか)
3 1−クロロ−2−ニトロベンゼン(88-73-3)
4 2,4−ジクロロ−1−ニトロベンゼンン(611-06-3)
5 1,2−ジクロロプロパ(78-87-5)
6 ノルマル−ブチル−2,3−エポキシプロピルエーテル(2426-08-6)
7 パラ−ニトロアニソール(100-17-4)
8 1−ブロモ−3−クロロプロパン(109-70-6)