安全衛生情報センター
東京電力福島第一原子力発電所から20キロメートル圏内における作業については、「福島第一原子力発 電所から20キロメートル圏内における作業に係る措置について」(平成23年5月17日付け基安発0517第1号) により示しているところであるが、今般、別添1のとおり、「「警戒区域への立入許可基準」(公益立入) の解釈、運用について」(平成23年6月16日付け原子力災害対策本部文書) (以下、「解釈文書」という。) が示されたところである。ついては、「解釈文書」により立入が認められる者の放射線による健康障害を 防止するため、下記のとおりとすることとしたので、関係事業場に対する指導等に遺漏なきを期されたい。 なお、別添2により、福島県知事あてに通知していることを申し添える。
1 「解釈文書」 の(1)の基準をすべて満たすものとして、「警戒区域への一時立入許可基準」(平成23年 4月23日付け原子力災害対策本部長名文書)の2の(1)による一時立入の許可を受けた事業者は、「解釈文 書」(2)の(ア)から(オ)に定める事項を適切に実施すること。 2 「解釈文書」の(2)の(エ)に関し、測定した被ばく線量は、1日ごとに記録し、適切に保存すること。 また、労働者の求めに応じて、累計の被ばく線量を労働者に通知すること。