安全衛生情報センター
労働安全衛生行政の運営につきましては、平素から格段のご理解、ご協力をいただきお礼申し上げます。 さて、標記につきましては、「福島第一原子力発電所から20キロメートル圏内における作業に係る措置 について」(平成23年5月17日付け基安発0517第4号)により通知したところですが、今般、別添1のとおり、 「警戒区域への立入許可基準」(公益立入)の解釈、運用について」(平成23年6月16日付け原子力災害対策 本部文書)が示されたところです。ついては、同文書により立入が認められる者の放射線による健康障害を 防止するため、別添2のとおり、平成23年6月21日付け基安発0621第1号を福島労働局長あて発出したとこ ろです。 つきましては、同通知に示す措置について、貴管内の自治体に対し周知を図られたくお願いいたします。