労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の適用について

基発0330第1号
平成23年3月30日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の適用について

 労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(平成23年政令第52号。以下「改正政令」という。)
は、別添のとおり平成23年3月30日に公布され、同年4月1日から施行されることとなった。
 今回の改正は、労働安全衛生法(昭和47年法律57号)に基づく免許試験のうち学科試験に係る手数料の
額を改定するものであるが、これらの施行に当たっては、下記の事項に留意の上、遺憾のないようにされ
たい。
1 労働安全衛生法関係手数料令(昭和47年政令第345号)第6条第1号から第4号の改正は、労働安全衛生法
 に係る免許試験のうち学科試験に係る手数料の額について、7,000円から6,800円に引き下げるものであ
 ること。

2 改正政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の
 規定による免許試験のうち学科試験に係る手数料の額は、受験の申請が施行日以降に行われる場合であ
 っても、改正政令による改正前の労働安全衛生法関係手数料令に定める額であること(改正政令附則第
 2条)。
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