労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令

 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十二条第一項及び第百十三条の規定に基
づき、この政令を制定する。
 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
 第六条第一号から第四号までの規定中「七千円」を「六千八百円」に改める。

   附 則
  (施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験
 を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
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