別添2(平成27年8月31日 基発0831第2号により廃止)
基発0824第5号
平成22年8月24日
社団法人日本電機工業会会長 |
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殿 |
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石油化学工業協会会長 |
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厚生労働省労働基準局長
電気機械器具防爆構造規格における可燃性ガス又は引火性の物の
蒸気に係る防爆構造の規格に適合する電気機械器具と同等以上の
防爆性能を有するものの基準等について
国際電気標準会議が制定した国際規格(以下「IEC規格」という。)に基づいて製造された防爆構造電気
機械器具が、電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号。以下「防爆構造規格」という。)第
5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための
基準については、昭和63年4月1日付け基発第208号「電気機械器具防爆構造規格の一部を改正する告示の
適用等について」(以下「昭和63年局長通達」という。)の別添「電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労
働省告示第16号)における可燃性ガス又は引火性の物の蒸気に係る防爆構造の規格に適合する電気機械器
具と同等以上の防爆性能を有するものの技術的基準(IEC規格79関係)」(以下「技術的基準」という。)に
おいて示されているところです。
今般、IEC規格の改正を踏まえ、IEC規格に基づいて製造された防爆構造電気機械器具が防爆構造規格第
5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための
基準及び当該基準に適合することを確認する方法について、下記のとおり見直すこととしましたので、傘
下会員事業場への周知に御協力いただきますとともに、適切な防爆構造電気機械器具の製造、使用等につ
いて遺漏のないようお願いします。
なお、本通達をもって、昭和63年局長通達は廃止したことを申し添えます。
(以下 略)