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ボイラー本体と安全弁との間の切替弁の設置に係るボイラー構造規格第86条
の適用について

改正履歴
                                                                           基安安発第0624001号 
                                                                               平成21年6月24日   
都道府県労働局労働基準部 
安全主務課長 殿  
                                                                          厚生労働省労働基準局 
                                                                            安全衛生部安全課長                            

   ボイラー本体と安全弁との間の切替弁の設置に係るボイラー構造規格第86条の適用について

 ボイラー構造規格第62条においては、蒸気ボイラーの安全弁はボイラー本体に直接取り付けることとさ
れており、ボイラー本体と安全弁との間に弁を設けることは認められていない。
 しかしながら、ボイラーの連続運転中における安全弁の検査又は修理を可能とする観点から、本件につ
いて、海外における取扱い状況等を調査した上で専門家による検討を行ったところ、別紙1のとおり結論
が得られた。  
 ついては、ボイラー本体と安全弁との間に切替弁を設けることについて、ボイラー構造規格第86条の適
用に係る申請がなされた場合には、下記のとおり取り扱うこととするので、その運用に遺漏なきを期され
たい。  

                                               記  

1  概要
  下記2に掲げる審査項目について、専門家からの意見聴取等により十分な安全性を有すると認められる
 場合には、ボイラー構造規格第86条の規定を適用することにより、ボイラーと安全弁との間に切替弁を
 設置することができること。これにより、切替弁が閉となっている側の出口に取り付けられている安全
 弁については、ボイラーの運転中であっても、検査又は修理を行うことが可能となること。
  切替弁とは、下図のとおり、1つの入口、2つの出口を有し、どちらかの出口が必ず開となるものであ
 り、安全弁は両方の出口に取り付ける必要があること。したがって、2個の安全弁の取付が必要なボイラ
 ーについて、2個の安全弁とも切替弁を設ける場合には、合計4個の安全弁が必要となること。

入口1つ、出口2つを有する。 切替により、出口1を開、出口2を閉、又は、出口1を閉、出口2を開とできるが、出口1、2とも閉とすることはできない。 (閉となっている側の出口に取り付けられた安全弁については、ボイラーを停止することなく、検査又は修理が可能。) 

2  審査項目  
  (1) 一連の工程をこなす製造設備に組み込まれたボイラーで、その運転を停止することにより、他の
   設備に多大な影響を及ぼし、かつ、代替の手段を講じることが困難である等、ボイラー本体と安全
   弁との間に切替弁を設置する必要が認められるか。 
  (2) 開放検査周期認定を受けたボイラー(ボイラー及び圧力容器安全規則第40条第1項ただし書のボイ
   ラーをいう。以下同じ。)であるか。 
  (3) 安全弁、切替弁について、適切な整備要領が作成されているか。また、当該要領に基づいて整備
   され、当該記録が保存されるようになっているか。 
  (4) ボイラーの仕様、運転状況等に応じた適切な安全管理、運転管理、保全管理が行われているか。  
  (5) 切替弁の構造が別紙2の要件を満たしている、又はこれと同等以上の安全性を有しているか。また、
   安全弁は取り外しのできる構造であるか。  
  (6) その他安全の確保が阻害されることがないか。  

3  手続き   
  所轄の都道府県労働局においては、申請者から別紙3に掲げる書類の提出を受け、2の審査項目につい
 て審査の上、意見を付して本省に協議する。   
   本省においては、当該資料をもとに専門家から意見を聴取する等により、個別に審査し、その結果を
 所轄の都道府県労働局に通知するとともに、他の都道府県労働局に対して情報提供を行う。   
   所轄の都道府県労働局においては、協議の結果を踏まえ、十分な安全性があると認められる場合には、
 ボイラー構造規格第86条に基づく適用の特例の認定を行うこと。