じん肺健康診断及びじん肺管理区分決定におけるCR写真の取扱い等について
(平成22年6月24日 基安労発0624第1号により廃止) |
改正履歴
基安労発1001第1号
平成21年10月1日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長
じん肺健康診断及びじん肺管理区分決定における
CR写真の取扱い等について
じん肺法(昭和35年法律第30号。以下「法」という。)に基づき、じん肺健康診断及びじん肺管理区分
の決定(以下「じん肺健康診断等」という。)においては、エックス線写真を用いることとされている。
エックス線写真に関しては、医療機関において使用されているデジタル写真の一種であるComputed Ra
diographyによる写真(以下「CR写真」という。)について、一定の条件下でCR写真をじん肺健康診断等
に活用することが可能であるとする専門家の検討結果に基づき、CR写真を使用する際の留意事項等を、平
成13年6月25日付け基安労発第19号、平成13年6月26日付け事務連絡、平成15年7月11日付け基安労発第07
11001号及び平成18年2月23日付け基安労発第0223001号(以下「CR条件通達」という。)に基づき示して
いるところである。
今般、メーカー1社(ケアストリームヘルス(株))の機器について、専門家により、一定の条件下で同
社のCR写真をじん肺健康診断等に使用することが適切であることが確認された。
ついては、CR条件通達を改正し、法に基づくじん肺健康診断等にCR写真を用いる場合の留意事項等を下
記のとおり定めたので、その実施及び貴管下の関係医療機関への周知につき遺憾なきを期せられたい。
なお、平成13年6月25日付け基安労発第19号、平成13年6月26日付け事務連絡、平成15年7月11日付け基
安労発第0711001号及び平成18年2月23日付け基安労発第0223001号は、平成21年10月1日をもって廃止する
こととする。
記
第1 CR写真の各種条件について
じん肺健康診断において、CR写真を用いて検査を行う場合の当該CR写真の各種条件については、別
紙に定めるところによること。
第2 CR写真によるじん肺審査について
地方じん肺診査医は、じん肺管理区分の決定の申請にCR写真が添付されていた場合には、以下に定
めるところにより審査を行うこと。
1 審査を行う前に、提出されたCR写真について、次の事項を確認すること。 また、第1に示したCR写
真の各種条件を満たしていること。
(1)全肺野の細部まで十分に読影が可能であること。
(2)適正な濃度とコントラストであること。
(3)陰影が強調されすぎていないこと。
2 1の確認を行うに当たっては、法第40条第1項の規定に基づき、必要に応じて、提出されたCR写真の
撮影を行った医療機関又は医師に対し、当該写真の撮影条件又は画像処理条件等について質問を行う
こと。
3 CR写真によるじん肺のエックス線写真像の区分の判定は、従来どおり、「じん肺標準エックス線フィ
ルム」(昭和53年)を用いて行うこと。
4 じん肺管理区分の決定の審査を行う際のCR写真の適正な条件については、別紙に定める条件とし、
これ以外の条件によるCR写真の審査は適正ではないこと。
5 別紙に定める条件によらないCR写真が提出された場合であって、当概写真では審査が困難である場
合には、法第13条第3項の規定に基づき、検査実施命令又は物件提出命令を行い、適正な条件によるエッ
クス線写真により管理区分の決定の審査を行うこと。
第3 審査請求時における留意点
じん肺管理区分決定に係る不服審査請求の審査に必要な書類については、平成5年12月9日付け労働
衛生課長事務連絡のチェックリストで示しているところであるが、当該事務連絡で示した書類等の他、
別紙も添付すること。
別紙(PDF:59KB)