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クレーン等安全規則第154条に規定する定期自主検査について

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                                                                           基安安発第0922001号
                                                                               平成20年9月22日

都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿

                                                                厚生労働省労働基準局安全衛生部
                                                                             安   全   課   長


                 クレーン等安全規則第154条に規定する定期自主検査について


 標記については、労働安全衛生法施行令第13条第3項第17号のエレベーター(積載荷重が0.25トン以上1ト
ン未満のエレベーター)を設置した後、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならないと
定められているが、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する検査を実施した場合には、
当該定期自主検査を実施したものと取り扱って差し支えないので、了知されたい。