小規模事業場産業保健活動支援促進事業の見直しについて
基発第0624004号
平成20年6月24日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
小規模事業場産業保健活動支援促進事業の見直しについて
常時使用する労働者が50人未満の事業場(以下「小規模事業場」という。)における健康管理対策につ
いて、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条の2の規定により、事業者は、労働者の健康管理等
を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるよう
に努めなければならないとされているところである。しかしながら、小規模事業場においては、資金負担
等の面で、個々の事業者に単独で医師による健康管理等を行わせることは困難な実態にあることから、こ
れら事業場が共同して医師を選任し、労働者の健康管理等を行うことが効果的であり、このため、独立行
政法人労働者健康福祉機構において標記事業を実施してきているところである。
今般、「労働安全等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(平成19年8月、総務省)において、
小規模事業場における産業医の共同選任を的確に推進する観点から、小規模事業場が産業医を共同選任す
ることに対する効果的、効率的な助成方策を検討することについて指摘を受けたこと等を契機に、小規模
事業場における産業保健活動の支援の充実を図るため、別添1のとおり本事業の見直しを行った。
ついては、下記の見直しの要点に留意されるとともに、独立行政法人労働者健康福祉機構及び産業保健
推進センターと十分な連携を図りつつ、本事業の効果的かつ円滑な運用に協力されたい。
なお、日本医師会に対して、別添2のとおり協力依頼を行ったので申し添える。
おって、平成9年9月9日付け基発第619号「小規模事業場産業保健活動支援促進事業の実施について」は
本通達をもって廃止する。
記
1 産業保健推進センターと都道府県労働局が連携し、小規模事業場に対して事業についての説明会を開
催し、助成対象事業場の開拓を図ることとしたこと。
2 従前の小規模事業場集団からの申請のほか、個別の小規模事業場が本事業による助成を希望する場合
には、集団化を図ることを前提として、当該事業場が抱える産業保健上の課題等を明らかにした上で、産
業保健推進センターに登録申請することを可としたこと。
3 助成金の支給について、従前は事業場の規模に応じて定額を支給していたが、原則、事業者が産業医
の要件を備えた医師に労働者の健康管理等を行わせた回数(4回を限度とする。)に応じて支給すること
としたこと。
4 助成対象事業場に対して、産業保健推進センターが助成期間中に適宜助言等を行うとともに、助成期
間終了後に、事業の評価及び今後の産業保健活動に関する助言等を行う評価会を開催することとし、産業
保健推進センターから要請があった場合には、都道府県労働局は、同評価会の開催について、必要な協力
を行うこととしたこと。
5 経過措置として、平成19年度に、従前の小規模事業場産業保健活動支援促進事業により助成を受けて
いる事業場については、引き続き、3箇年度を限度として、従前の小規模事業場産業保健活動支援促進事
業に基づく助成制度を適用することとしていること。