酸素欠乏症等の災害防止の徹底について
基安労発第0618001号
平成19年6月18日
都道府県労働局労働基準部
労働衛生主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長
酸素欠乏症等の災害防止の徹底について
今般、酸素欠乏症又は硫化水素中毒(以下「酸素欠乏症等」という。)の災害発生状況について分析し
た結果を別添1のとおり、また、平成18年に発生した酸素欠乏症等の発生事例を別添2のとおり、それぞれ
取りまとめたところである。
平成18年に発生した酸素欠乏症等の災害の特徴としては、3人もの労働者が二次災害によって死亡した
こと、窒素ガス等無酸素気体を使用する事業場において当該ガスによって酸素が置換され酸素欠乏空気が
発生したことによる災害が全体の過半数を占めること等があげられる。
これら災害を防止するには、酸素欠乏症等防止規則に定めるところにより、救助しようとする者に空気
呼吸器等を確実に使用させる等二次災害防止対策を徹底すること、各種無酸素気体の性質及び当該気体に
よる酸素欠乏の危険性等について教育を徹底すること等、必要な酸素欠乏症等防止対策を講じることが重
要であるので、全国労働衛生週間をはじめ、あらゆる機会を捉えて関係事業者に対し、これら対策の徹底
を図るよう指導されたい。