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                                             別添2
平成18年 酸素欠乏症 発生事例 
  業種 被災者数 発生状況 主な原因
死亡 休業
1 製造業 1 1   金属製品の焼入炉内に窒素ガスが供給されていたところ、被災者はうつ伏せの状態で炉内に入っていき、のちに意識不明の状態で発見され、酸欠による窒息で死亡した。被災者は、当該設備に係るランプの表示状態がおかしいことを受けて、その原因と考えられる汚れを除去しようとしたことが考えられる。 (1)測定未実施
(2)換気未実施
(3)作業主任者未選任
(4)特別教育未実施
(5)作業標準不徹底
(6)ガス流入遮断不十分
(7)監視人配備なし
2 製造業 4 1   入渠中の船舶の汚水用配管逆止弁の開放作業に従事した被災者が、同船の逆止弁の設置されている鋼製の空タンク内で倒れているところを発見された。同タンク内の床には水が溜まっており、内壁の下部分には随所に腐食があった。被災者の頭部の一部が水面に浸かっており、酸素欠乏による意識喪失の結果、溺死したことが考えられる。 (1)測定未実施
(2)換気未実施
(3)立入禁止措置不十分
(4)監視人配備なし
3 製造業 5   1 半田の粒を製造する縦長タンクを清掃するため、被災者は昇降装置を用いてタンク内部に上昇したところ、窒素ガスによる酸素欠乏空気を吸入して、意識を失い、高さ約5メートルの位置から墜落して、被災した。 (1)換気未実施
(2)作業主任者未選任
(3)特別教育未実施
(4)作業標準不徹底
(5)安全帯未使用
(6)監視人配備なし
4 製造業 6 1   電気溶解炉が自動停止し、炉内原材料の酸化防止のため、ピット内にアルゴンガスを充填の上、自然冷却させていた。午前0時から勤務開始の交代勤務者である被災者は、炉内温度が低下しないため待機していたのであるが、午前7時30分頃、ピット内の底に倒れているところを発見され、酸素欠乏症により死亡した。 (1)測定未実施
(2)換気未実施
(3)作業主任者未選任
(4)立入禁止措置不十分
(5)監視人配備なし
5 製造業 6 1   被災者は、遠心分離機の上蓋を開けて、その内面に付着している粉体製品を掻き落とす作業をしていたものであるが、酸素欠乏により死亡した。災害発生時、遠心分離機内に窒素供給するバルブの一部が開放されていた。 (1)測定未実施
(2)空気呼吸器未使用
(3)作業主任者未選任
(4)作業標準不徹底
(5)ガス流入遮断不十分
(6)立入禁止措置不十分
(7)監視人配備なし
6 清掃業 7 1
(1)
  被災者は、焼却灰溶融炉の導通確認作業を行うため、炉内に入ったところ酸素欠乏症により倒れ、救出しようとして炉内に入った者も覆い被さるように倒れた。救出のために後に炉内に入った者は酸素欠乏症により死亡し、先に炉内に入った者も被災した(休業4日未満)。災害発生時、電極付近等から窒素ガスが噴射されていた。 (1)測定未実施
(2)空気呼吸器未使用
(3)作業主任者未選任
(4)特別教育未実施
(5)作業標準不徹底
(6)ガス排出措置不十分
7 製造業 9 1   マンホール設置の障害になるガス管の迂回工事として、被災者は、プロパンガスの送給を停止せずに個人住宅への引き込み管を切断し、切断部を仮止めした。しかし、仮止め箇所からプロパンガスが深さ1.1メートルの掘削穴に漏れ出し、そこで作業していた被災者は酸素欠乏空気を吸入して、被災した。 (1)作業標準不徹底
(2)安全衛生管理体制不十分
(3)ガス流入遮断不十分
8 建設業 9   1 被災者はマンホールの内部で、下水管を敷設する位置を決めるための機器を据え付ける作業を行ったが、当該マンホールの内部は、メタンを含有する地層に通じており、その湧出による酸素欠乏空気を吸入して、被災した。 (1)測定未実施
(2)換気未実施
(3)作業主任者未選任
(4)特別教育未実施
(5)監視人配備なし
(6)避難用具不備
9 その他 9 1   船倉内において、被災者は、船倉の壁に付着している木材チップを掻き落とす作業を行っていたが、左舷側のくぼみでうずくまっているところを発見され、酸素欠乏症により死亡した。 (1)測定不十分
(2)換気不十分
10 建設業 10   1 船倉内を掃除するため、自然換気を約10分行った後、被災者は内部に立ち入ったところ、酸素欠乏状態となり、被災した。船倉内は、水が溜まっており、内壁はさびていた。また、救助のために船倉内に立ち入った同僚も一時意識を失ったが、すぐに蘇生した(不休)。 (1)測定未実施
(2)空気呼吸器未使用
(3)作業主任者未選任
(4)特別教育未実施
(5)換気不十分
11 建設業 11 2
(1)
  下水道の管内部の汚れ具合を見る調査作業において、4人の作業員のうち、最初にマンホール内に入った被災者が被災し、続いて救助のためマンホール内に入った現場責任者も同様に被災した。 (1)測定未実施
(2)空気呼吸器未使用
(3)特別教育未実施
(4)安全衛生管理体制不十分
備考   1 被災者数の( )内の数は、二次災害での被災者数で内数である。
2 「休業」は、休業4日以上のものである。

平成18年 硫化水素中毒 発生事例
  業種 被災者数 発生状況 主な原因
死亡 休業
1
2
建設業
清掃業
8 2
(1)
  汚水槽のマンホール内部で、2人が折り重なるように倒れているところを発見された。現場責任者である被災者は、マンホール内の電気設備のケーブルが内部で絡まって引き上げることができないため、電気設備の様子を見にマンホール内に入って被災し、もう1人の被災者は、その異変に気づいてマンホール内に入って同様に被災したことが考えられる。 (1)空気呼吸器未使用
(2)作業標準不徹底
(3)安全衛生管理体制不十分
(4)立入禁止措置不十分
(5)避難用具不備
3 その他 8   1 温泉供給設備の清掃作業中、温泉引湯管を清掃するための用具を回収する作業をしていた被災者が、温泉に含まれている不純物を沈殿させるための槽(沈殿槽)の上部において、温泉から噴出した硫化水素を吸入したことにより、被災したもの。沈殿槽の上部にある蓋は外れて、槽は開放されていた。 (1)測定未実施
(2)空気呼吸器未使用
(3)安全衛生教育不十分
(4)作業標準不徹底
備考   1 被災者数の( )内の数は、二次災害での被災者数で内数である。
2 「休業」は、休業4日以上のものである。