労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条第一項、第五十七条の二第一項及
び第百十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条の見出し中「有害物」を「危険物及び有害物」に改め、同条中第二号の五を第二号の六とし、
第二号の四の次に次の一号を加える。
二の五 エチルアミン
第十八条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 過酸化水素
第十八条第十号の次に次の一号を加える。
十の二 次亜塩素酸カルシウム
第十八条第十六号の次に次の一号を加える。
十六の二 硝酸アンモニウム
第十八条第二十五号の次に次の二号を加える。
二十五の二 ニトログリセリン
二十五の三 ニトロセルローズ
第十八条第二十八号の次に次の一号を加える。
二十八の二 ピクリン酸
第十八条中第二十九号の三を第二十九号の四とし、第二十九号の二を第二十九号の三とし、第二十九号
の次に次の一号を加える。
二十九の二 一・三−ブタジエン
第十八条に次の一号を加える。
四十 別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)
で、厚生労働省令で定めるもの
第十八条の二の見出し中「有害物」を「危険物及び有害物」に改める。
別表第九中「有害物」を「危険物及び有害物」に改め、同表中第六百三十一号を第六百三十四号とし、
第四百二十二号から第六百三十号までを三号ずつ繰り下げ、第四百二十一号を第四百二十三号とし、同号
の次に次の一号を加える。
四百二十四 ニトロセルローズ
別表第九中第四百二十号を第四百二十二号とし、第三百七号から第四百十九号までを二号ずつ繰り下げ、
第三百六号を第三百七号とし、同号の次に次の一号を加える。
三百八 硝酸アンモニウム
別表第九中第三百五号を第三百六号とし、第二百号から第三百四号までを一号ずつ繰り下げ、第百九十
九号の次に次の一号を加える。
二百 次亜塩素酸カルシウム
別表第九に次の一号を加える。
六百三十五 別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除
く。)で、厚生労働省令で定めるもの
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十二月一日から施行する。
(名称等の表示に関する経過措置)
第二条 次に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一
日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
一 この政令による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第十八条第二号の五、第
六号の二、第十号の二、第十六号の二、第二十五号の二、第二十五号の三、第二十八号の二又は第二
十九号の二に掲げる物
二 新令第十八条第三十九号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
三 新令第十八条第四十号に掲げる物
(名称等の通知に関する経過措置)
第三条 次に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一
日までの間は、労働安全衛生法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。
一 新令別表第九第二百号、第三百八号又は第四百二十四号に掲げる物
二 新令別表第九第六百三十四号に掲げる物で、前号に掲げる物を含有するもの
三 新令別表第九第六百三十五号に掲げる物