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検査業者及び作業環境測定士の登録に対する登録免許税の課税について

改正履歴

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                                        基発第0331006号
                                       平成18年3月31日

都道府県労働局長 殿


                                    厚生労働省労働基準局長




      検査業者及び作業環境測定士の登録に対する登録免許税の課税について
   

 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下「改正法」という。)により登録免
許税法(昭和42年法律第35号)の一部が改正され、平成18年4月1日から労働安全衛生法(昭和47年法律第
57号)に基づく検査業者及び作業環境測定法(昭和50年法律第32号)に基づく作業環境測定士の登録に対
して登録免許税が課されることとなったところである。 
 ついては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。また、今回の改正の内容につい
て、関係機関への周知を図られたい。

                       記

第1 改正の趣旨
  平成18年度税制改正の要綱(平成18年1月17日閣議決定)において、検査業者及び作業環境測定士の
 登録について、「登録免許税の課税対象とするとともに、その他所要の措置を講ずる。」とされたこと
 を踏まえ、登録免許税法の改正により、検査業者及び作業環境測定士の登録に対して登録免許税が課さ
 れることとなったものである。
  (注)所得税法等の一部を改正する等の法律(平成20年法律第23号)により登録免許税法の一部が改
 正され、平成20年5月1日から、第二種作業環境測定士の登録を受けている者が第一種作業環境測定士
 となる資格を有することとなったことに伴う作業環境測定士登録証の書換えに対して登録免許税が課さ
 れることとなったことを受け、本通達も一部改正されている。

第2 改正の内容
 1 検査業者の登録に対して一件当たり9万円、第一種作業環境測定士の登録に対して一件当たり3万円、
  第二種作業環境測定士の登録(※)に対して一件当たり1万5千円の登録免許税が課されること。(登録
  免許税法第2条並びに別表第1第83号(1)及び同表第32号関係)
  ※ 作業環境測定法(昭和50年法律第28号)
   第7条(登録)の第二種作業環境測定士の登録を受けている者が、同法第5条(作業環境測定士の
   資格)の規定により第一種作業環境測定士となる資格を有することとなったことに伴い作業環境測
   定士登録証の書換えの申請をした場合における当該書換えは、新たな同法第7条の第一種作業環境
   測定士の登録とみなされる。
 2 登録免許税の課税に伴い、検査業者の登録に対してこれまで徴収していた手数料が廃止されること。
  (労働安全衛生法第112条関係)

第3 登録免許税の課税に伴う事務処理について
   検査業者の登録申請者は、これまでの手数料の納付に係る収入印紙に代えて、登録免許税の納付に
  係る領収証書を登録申請書にはり付けて提出することとなり、また、作業環境測定士の登録申請者は、
  これまでの手数料の納付に係る領収証書に加え、登録免許税の納付に係る収入印紙又は領収証書を登
  録申請書にはり付けて提出することとなるなど、登録に係る事務処理に変更があること。
   当該事務処理については、別に定めることとしたこと。

参考資料 別添 登録免許税の課税後の登録に係る手数料等について