(別添) 登録免許税の課税後の登録に係る手数料等について 平成18年4月1日から、新たに検査業者及び作業環境測定士の登録に登録免許税が課税されることとなる。 この場合における登録免許税及び手数料の取扱いは以下のとおりとなる。 [1] 検査業者(労働安全衛生法第54条の3)の登録
現 行 | 改 正 後 |
手数料 44,000(円) | 登録免許税 90,000(円) ※手数料は廃止。 |
現 行 | 改 正 後 |
手数料 25,800(円) | (第1種作業環境測定士) 手数料 25,800+登録免許税 30,000(円) (第2種作業環境測定士) 手数料 25,800+登録免許税 15,000(円) |
手数料 3,450(円) | (第2種から第1種への登録証の書換え) 手数料 3,450+登録免許税 30,000(円) |