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改正履歴 |
基発第0325002号 平成17年3月25日 都道府県労働局長 殿 厚生労働省労働基準局長 レーザー光線による障害の防止対策について レーザー光線による障害の防止対策については、「レーザー光線による障害防止対策要綱」(昭和61年1 月27日付け基発第39号別紙。以下「要綱」という。)を策定し、関係事業者等に対して指導してきたところ であるが、今般、日本工業規格 C 6802「レーザ製品の安全基準」(以下「JIS規格」という。)について、 レーザー機器のクラス分けを、従来の5クラス(1、2、3A、3B及び4)から7クラス(1、1M、2、2M、3R、3B及 び4)に変更する等の改正が行われたことから、JIS規格との整合を図るため、下記のとおり、要綱の一部を 改正することとした。 ついては、本改正内容を了知のうえ、対応に遺憾なきを期されたい。 記 1.改正の内容 (1)要綱2.(1)関係 レーザー光線の波長域について、「200nmから1mmまで」であったものを「180nmから1mmまで」に改め たこと。 (2)要綱2.(5)等関係 レーザー機器のクラス分けについて、JIS規格の「8.クラス分け」によることとするとともに、要綱の 適用範囲を、これまでの「クラス3A、クラス3B及びクラス4」から、JIS規格に基づく「クラス1M、クラ ス2M、クラス3R、クラス3B及びクラス4」に改めることとしたこと。 (3)要綱4.(1)等関係 クラス3Rのレーザー機器のうち、その放出するレーザー光線の波長域が400nm〜700nmであるものにつ いては、クラス3Rに係る規制の一部を免除したこと。 (4)要綱別紙1のTの2(1)等関係 レーザー光路に対する措置、レーザー機器の操作等について、JIS規格との整合を図ったこと。 (5)要綱別紙1のW関係 クラス1M及びクラス2Mのレーザー機器については、これまではクラス3A又はクラス3Bに係る規制が適 用されていたが、その一部のみを適用し、他の規制を免除することとしたこと。 2.要綱の一部改正 2.(1)中「200nm」を「180nm」に改める。 2.(5)を次のように改める。 (5)レーザー機器のクラス レーザー機器のクラス分けは、日本工業規格 C6802「レーザ製品の安全基準」の「8.クラス分 け」によるものとする。 3.中「クラス3A」を「クラス1M、クラス2M、クラス3R」に改める。 4.(1)中「ほか」の次に「、クラス3R(400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器 に限る。)、クラス3B及びクラス4のレーザー機器については、」を加える。 別紙2を削る。 別紙1のTの2(1)を次のように改める。 (1)レーザー光路に対する措置 イ レーザー光路は、作業者の目の高さを避けて設置すること。 ロ レーザー光路は、可能な限り短く、折れ曲がる数を最小にし、歩行路その他の通路と交差し ないようにするとともに、可能な限り遮へいすること。 ハ レーザー光路の末端は、適切な反射率及び耐熱性を持つ拡散反射体又は吸収体とすること。 別紙1のUの2(1)を次のように改める。 (1)レーザー光路に対する措置 イ レーザー光路は、作業者の目の高さを避けて設置すること。 ロ レーザー光路は、可能な限り短く、折れ曲がる数を最小にし、歩行路その他の通路と交差し ないようにするとともに、可能な限り遮へいすること。 ハ レーザー光路の末端は、適切な反射率及び耐熱性を持つ拡散反射体又は吸収体とすること。 別紙1のV中「クラス3A」を「クラス3R」に改める。 別紙1のVの1(1)を次のように改める。 (1)レーザー光路に対する措置 イ レーザー光路は、作業者の目の高さを避けて設置すること。 ロ 400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器については、レーザー光路 は、可能な限り短く、折れ曲がる数を最小にし、歩行路その他の通路と交差しないようにする とともに、可能な限り遮へいすること。 ハ 400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器については、レーザー光路 の末端は、適切な反射率と耐熱性を持つ拡散反射体又は吸収体とすること。 別紙1のVの1(2)を削る。 別紙1のVの1(3)中「レーザー光線」を「400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレー ザー機器については、レーザー光線」に改め、別紙1のVの1(3)を別紙1のVの1(2)とする。 別紙1のVの1(2)の次に次のように加える。 (3)レーザー光線の放出口には、その旨の表示を行うこと。 別紙1のVの2(2)中「レーザー光線」を「400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレー ザー機器を取り扱う業務又は当該レーザー光線にさらされるおそれのある業務を行う場合には、レー ザー光線」に改める。 別紙1のVの2(3)イを次のように改める。 イ 作業開始前に、次に定めるところにより、レーザー光路、インターロック機能等レーザー機 器及び保護具の点検を行うこと。 [1] レーザー機器管理者を選任している場合は、レーザー機器管理者が自ら行い、又はレーザー 業務従事者に行わせること。 [2] レーザー機器管理者を選任していない場合は、レーザー業務従事者が自ら行うこと。 別紙1のVの2(5)中「レーザー業務従事者」の次に「(400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放 出するレーザー機器を取り扱う業務又は当該レーザー光線にさらされるおそれのある業務に常時従事 する労働者に限る。)」を加える。 別紙1のVの3(1)イ中「レーザー機器管理者」の次に「を選任した場合には、その者」を加える。 別紙1に次のように加える。 W クラス1M又はクラス2Mのレーザー機器に係る措置 1 レーザー機器 レーザー光路に対し、次の措置を講じること。 (1)レーザー光路は、作業者の目の高さを避けて設置すること。 (2)JIS規格10.6に掲げるレーザー機器にあっては、レーザー光路の末端は、適切な反射率と耐熱 性をもつ拡散反射体又は吸収体で終端すること。 2 作業管理等 (1)光学系調整時の措置 レーザー光線により光学系の調整を行う場合は、調整に必要な最小の出力のレーザー光線に より行うこと。 (2)点検・整備 イ 作業開始前に、レーザー光路等レーザー機器の点検を行うこと。 ロ 一定期間以内ごとに、レーザー機器について専門的知識を有する者に次の項目を中心にレ ーザー機器を点検させ、必要な整備を行わせること。 [1] レーザー光線の出力、モード、ビーム径、広がり角、発振波長等の異常の有無 [2] 入力電力、励起電圧・電流、絶縁、接地等の異常の有無 [3] 安全装置等の作動状態の異常の有無 [4] パワーメーター、パワーモニター等の異常の有無 [5] ファンその他の可動部分の異常の有無 (3)安全衛生教育 レーザー業務に従事する労働者を雇い入れ、若しくは労働者の作業内容を変更して当該業務 に就かせ、又は使用するレーザー機器を変更したときは、労働安全衛生法第59条第1項又は第2 項に基づく教育を行うこと。 この場合、特に、次の事項が含まれるよう留意すること。 [1] レーザー光線の性質、危険性及び有害性 [2] レーザー機器の原理及び構造 [3] レーザー機器の取扱い方法 [4] 緊急時の措置 3 その他 (1)レーザー機器等の見やすい箇所にレーザー光線の危険性、有害性及びレーザー機器取扱い上注 意すべき事項を掲示すること。 (2)レーザー機器の高電圧部分には、その旨を表示するとともに、当該部分に接触することによる 感電の危険を防止するための措置を講じること。 (3)レーザー光線による障害の疑いのある者については、速やかに医師による診察又は処置を受け させること。 別紙1のレーザー機器のクラス別措置基準一覧表を次のように改める。
レーザー機器のクラス別措置基準一覧表 |
措 置 内 容(項目のみ)
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レーザー機器のクラス
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4
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3B
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3R
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2M
1M |
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レーザー機器管理者の選任
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○
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○
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○※1
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管理区域(標識、立入禁止)
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○
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○
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レーザー機器
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レーザー光路
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光路の位置
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○
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○
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○
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○
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光路の適切な設計・遮へい
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○
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○
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○※1
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適切な終端
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○
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○
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○※1
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○※2
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キーコントロール
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○
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○
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緊急停止スイッチ等 |
緊急停止スイッチ
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○
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○
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警報装置
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○
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○
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○※1
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シャッター
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○
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○
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インターロックシステム等
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○
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○
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放出口の表示
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○
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○
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○
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作業管理・健康管理等
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操作位置
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○
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光学系調整時の措置
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○
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○
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○
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○
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保護具
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保護眼鏡 |
○
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○
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○※1
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皮膚の露出の少ない作業衣
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○
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○
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難燃性素材の使用
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○
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点検・整備
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○
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○
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○
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○
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安全衛生教育
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○
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○
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○
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○
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健康管理
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前眼部(角膜、水晶体) 検査 |
○
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○
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○※1
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眼底検査
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○
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その他
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掲示
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レーザー機器管理者
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○
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○
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○※1
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危険性・有害性、取扱注意事項
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○
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○
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○
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○
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レーザー機器の設置の表示
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○
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○
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レーザー機器の高電圧部分の表示
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○
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○
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○
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○
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危険物の持ち込み禁止
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○
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○
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有害ガス、粉じん等への措置
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○
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○
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レーザー光線による障害の疑いのある者に対する医師の診察、処置
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○
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○
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○
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○
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○印は、措置が必要なことを示す。
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※1
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400nm〜700nmの波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器について措置が必要である。
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※2 | JIS規格10.6に掲げるレーザー機器にあっては、レーザー光路の末端について措置が必要である。 |
別紙1を別記とする。