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熱中症の予防対策におけるWBGTの活用について
(令和3年4月20日 基発0420第3号により廃止)

改正履歴


                                      基安発第0729001号
                                       平成17年7月29日


都道府県労働局長 殿


                                    厚生労働省労働基準局
                                        安全衛生部長


           熱中症の予防対策におけるWBGTの活用について
           (令和3年4月20日 基発0420第3号により廃止)


 熱中症の予防対策については、平成8年5月21日付け基発第329号「熱中症の予防について」(以下「8年
通達」という。)により、関係業界及び関係事業場に対しその具体的手法の周知等を図ってきたところで
あるが、依然として、熱中症による死亡者数が毎年20人前後で推移しており、なお一層充実した熱中症の
予防対策を進めることが望まれるところである。
 このような状況を踏まえ、WBGT(湿球黒球温度)の活用を含めた熱中症の予防対策について、中央労
働災害防止協会に調査研究を委託し、「熱中症の発生防止に係る調査研究報告書」が取りまとめられたと
ころであるが、これによると、WBGTは暑熱環境のリスクを評価する指標として有効な手段であり、
WBGTの値が日本工業規格Z8504(人間工学-WBGT(湿球黒球温度)指数に基づく作業者の熱ストレスの
評価-暑熱環境)附属書A「WBGT熱ストレス指数の基準値表」に示される基準値(以下「WBGT基準値」
という。)を超えた場合には、熱中症が発生するリスクが高まったと考えることができるため高温の暑熱環
境下でのリスク低減措置の強化等の措置を徹底することが重要であるとしている。
 このことから、一層充実した熱中症の予防対策を進めるためには、各事業者がその事業場の実情に応じ
て、暑熱環境のリスクを評価する指標としてWBGTを活用し、これを基に8年通達に示されている熱中症
の予防対策をより徹底して実施することが望まれるところである。
 ついては、別紙「熱中症の予防対策にWBGTを活用する場合の留意事項等について」をとりまとめた
ので、関係事業場に対して周知を図るとともに、8年通達に示されている熱中症の予防対策の適切な実施に
ついて、指導を徹底されたい。