鉄道事業者に対する安全衛生管理の徹底について留意すべき事項
基安安発第0615001号
平成17年6月15日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課長
鉄道事業者に対する安全衛生管理の徹底について留意すべき事項
標記については、平成17年6月15日付け基安発第0615001号「鉄道事業者に対する安全衛生管理の徹底に
ついて」により指示されたところであるが、その具体的な実施に当たっては下記の点に留意し、実効ある
点検等の実施を図られたい。
記
1 対象について
対象とする鉄道事業者については、別添1に掲げるものとし、その他各局で把握しているものがある場
合は対象に含めて差し支えないこと。
2 点検等の実施について
(1) 通達記の1の点検等は本社を通じて各事業場に行わせるものであることから、その要請は、本社を
所轄する局から本社に対してのみ実施すること。
(2) 鉄道事業者に対する要請は、別添2により行うこと。
3 本省への報告について
(1) 通達記の2に掲げる本省に対する報告については、各鉄道事業者から徴した実施結果の概要の写し
及び各鉄道事業者に対して指導文書を交付した場合はその写しによるものとし、本省安全課あて行う
こと。
(2) 点検結果に基づく指導文書の写しの報告については、平成17年8月22日までに指導を実施していな
い場合については、指導を行った後に報告すれば足りるものであること。