廃棄物処理事業におけるクロルピクリン中毒の防止について
基安化発第0128003号
平成17年1月28日
各都道府県労働局労働基準部
労働衛生主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長
廃棄物処理事業におけるクロルピクリン中毒の防止について
廃棄物処理事業における労働災害防止については、「清掃事業における安全衛生管理要綱」(平成5年3
月2日付け基発第123号の別添1)等により指導をしているところであるが、最近、ごみ収集作業の際に容器
に残存していた農薬のクロルピクリンの蒸気を吸入することによる中毒災害が別紙のとおり発生している
ところである。
このため、クロルピクリンの製造者団体であるクロルピクリン工業会に対して別添1のとおり、環境省大
臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長に対して別添2のとおりクロルピクリン中毒の防止につい
て要請したところである。
ついては、各局においても、廃棄物行政全般を所管する都道府県及び保健所設置市の廃棄物担当部局と
の連絡、協議等の場を通じて、下記事項について周知するよう努められたい。
記
1 労働衛生教育の実施
関係労働者に対して、クロルピクリンの性状、有害性、疑わしい廃棄物に遭遇した場合の対処方法に
ついて労働衛生教育を実施すること。
2 異常発生時の措置
不測の事態により、廃棄物の回収又は処理の際にクロルピクリンの蒸気が発生したときは、直ちに労
働者を退避させること。
参考1
参考2