「ブロック検査担当官会議における質疑事項の回答について」の一部改正について
基発第0421005号
平成16年4月21日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
「ブロック検査担当官会議における質疑事項の回答について」の一部改正について
性能検査に係る実施時期の弾力化については、安全水準の低下を招かない範囲において実施可能である
ことから、ボイラー及び第一種圧力容器の性能検査については、昭和47年12月8日付け基発第780号「ブロ
ック検査担当官会議における質疑事項の回答について」の一部を下記のとおり改正することとしたので、
了知の上、その運用に遺漏なきを期されたい。
また、クレーン等の性能検査においても同様の取扱いとするので、併せて了知の上、その運用に遺漏な
きを期されたい。
記
昭和47年12月8日付け基発第780号「ブロック検査担当官会議における質疑事項の回答について」の一部
を次のように改正する。
1 第4の6の答1中「1月以内」を「2月以内」に、「性能検査実施日(47.10.15)」を「性能検査実施日(47.
9.15)」に改める。
2 第4の6の答2中「1月をこえるとき」を「2月を超えるとき」に改める。
(参考)
改正後の昭和47年12月8日付け基発第780号「ブロック検査担当官会議における
質疑事項の回答について」第4の6
第4 ボイラー及び圧力容器安全規則関係
6 第38条関係
問 本条第2項によりボイラー検査証の有効期間を更新する場合には、ボイラー検査証に有効期間をど
のように記入すべきか。有効期間を延長または短縮しない場合について例をあげて教示されたい。
答 次によられたい。
1 性能検査を実施した日から検査証の有効期間の満了日までが2月以内であるとき・・・・・記入さ
れている有効期間の満了日の翌日から起算して1年目の日とする。
例
2 性能検査を実施した日から検査証の有効期間の満了日までが2月を超えるとき・・・・記入されて
いる有効期間の満了日の翌日を起点とし、当該性能検査を実施した日の翌日から起算して1年目の
日を満了日とする。
例
改正前の昭和47年12月8日付け基発第780号「ブロック検査担当官会議における質疑事項の回答につい
て」第4の6
第4 ボイラー及び圧力容器安全規則関係
6 第38条関係
問 本条第2項によりボイラー検査証の有効期間を更新する場合には、ボイラー検査証に有効期間をど
のように記入すべきか。有効期間を延長または短縮しない場合について例をあげて教示されたい。
答 次によられたい。
1 性能検査を実施した日から検査証の有効期間の満了日までが1月以内であるとき・・・・・記入さ
れている有効期間の満了日の翌日から起算して1年目の日とする。
例
2 性能検査を実施した日から検査証の有効期間の満了日までが1月を超えるとき・・・・記入されて
いる有効期間の満了日の翌日を起点とし、当該性能検査を実施した日の翌日から起算して1年目の
日を満了日とする。
例