蛇紋岩系左官用モルタル混和材による石綿ばく露の防止について
基発第0702004号
平成16年7月2日
(関係団体の長)殿
厚生労働省労働基準局長
蛇紋岩系左官用モルタル混和材による石綿ばく露の防止について
日頃から労働安全衛生行政の推進に格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、左官工事等おける作業性の向上等のために、蛇紋岩を粉砕したモルタル混和材が種々販売されて
おりますが、それらのほとんどは石綿を含まない「無石綿製品」等として販売されております。しかしな
がら、現在最も広く行われているX線回折を用いた分析法では、蛇紋石を構成するクリソタイル(石綿)と
アンチゴライト及びリザルダイト(いずれも非石綿)がそれぞれ当該成分の含有を示すピークをほぼ同じ位
置に持つため、クリソタイルが入っているにもかかわらず、アンチゴライト等であると判定されているこ
とが懸念されています。
(独)産業医学総合研究所等において、市販されているいくつかの蛇紋岩系モルタル混和材について、鉱
物の結晶水の脱水温度の違いを利用した微分熱重量法(以下「DTG法」という。)により分析を行ったと
ころ、「無石綿」、「ノンアスベスト」等と表示された商品の中に、相当量の石綿を含有するものがある
との結果が得られました。
厚生労働省では、こうした状況にかんがみ、中央労働災害防止協会に「左官用モルタル混和材中の石綿
含有率の測定方法等に関する検討会」を設置してこの問題について検討してまいりました。この度その報
告書が別添のとおり取りまとめられ、蛇紋岩中のクリソタイル、アンチゴライト及びリザルダイトを区別
して定量分析する方法として、DTG法が有効であるとの結論を得たところです。
蛇紋岩系モルタル混和材を取り扱う作業は、乾燥した粉体をモルタルセメントに混ぜる作業を伴うもの
であり、その発じん量が極めて多く、クリソタイルを含有する場合、労働者が当該粉じんを吸入するおそ
れが高いものであり、また、「無石綿」等と表示されているため取り扱っている労働者が充分なばく露防
止措置を講じていないことが予想され、石綿による健康障害の発生が極めて憂慮されています。
このため、厚生労働省では製造事業者等に対する周知等を実施しておりますが、貴団体におかれまして
も下記の事項につき、傘下会員事業場等に対し周知徹底をいただきたくお願い申し上げます。
記
1 現在使用している蛇紋岩系左官用モルタル混和材について、「無石綿」、「ノンアスベスト」等と表
示されている製品も含めて、製造・販売者等に対して、別紙1の方法によりクリソタイル(石綿)の含有
が認められないことが明らかになったものであるかどうか確認すること。
なお、厚生労働省が現在までに把握した石綿含有製品については別紙2のとおりであり、今後把握し
たものは別途リストを通知するものであること。
2 別紙2に該当する等現在使用している蛇紋岩系左官用モルタル混和材が石綿を含有するものであること
が明らかになった場合には、労働安全衛生法第57条及び第57条の2に基づき、その表示を「石綿含有」
等に改めるとともに、製造・販売者等に対し化学物質等安全データシート(MSDS)の交付を要求すること。
3 蛇紋岩系左官用モルタル混和材については、別紙1の方法により石綿の含有が認められないことが確認
された製品への代替化を促進すること。
4 石綿を含有することが明らかになった製品を使用する場合には、特定化学物質等障害予防規則等の関係
規定に基づくばく露防止対策をとるとともに、関係労働者に対して化学物質等安全データシート(MSDS)
により得られた情報等をもとに石綿による健康障害予防のための労働衛生教育を実施すること。