安全衛生情報センター
遠隔監視室においてボイラーの監視及び制御が行われるボイラーについて、昭和51年2月19日付け基発 第211号「ボイラーの遠隔制御について」により、その基準を示していたところであるが、近年における ボイラーの自動制御装置等の進歩は著しいものがある。このため、今般、これを見直し、遠隔監視室にお いてボイラーの監視及び制御が行われるボイラーについて、別添1の「ボイラーの遠隔監視室における監 視制御についての基準」によることとしたので、これに基づく適切な指導を図られたい。 遠隔監視室において監視及び制御が行われるボイラーについてのボイラー及び圧力容器安全規則第25条 の適用については、当該ボイラーがこの基準に適合し、かつ、ボイラー取扱作業主任者が当該ボイラー設 置場所又は遠隔監視室において同条各号の事項を行う場合には、同条に適合するものとして取り扱って差 し支えない。 なお、昭和51年2月19日付け基発第211号通達により、従来から遠隔監視室において監視及び制御が行わ れているボイラーにあっては、今回の見直しに基づく設備の改修が行われるまでの間、なお、従前の例に よって差し支えない。 また、遠隔監視室を設置していないボイラーについては、近年における監視技術の進歩を踏まえ、ボイ ラー設置場所以外の場所において監視装置により監視が行われる場合に、その安全を確保することを目的 として「ボイラーの監視装置による監視についての基準」を別添2のとおり定めたので、これに基づく適 切な指導を図られたい。 さらに、ボイラー及び圧力容器安全規則第25条第2項の所轄労働基準監督署長の認定を受けた自動制御 装置を備えたボイラーの安全を確保することを目的として「認定適合自動制御装置を備えたボイラーの点 検及び運転に関する基準」を別添3のとおり定めたので、これに基づく適切な指導を図られたい。 昭和51年2月19日付け基発第211号通達は、本通達をもって廃止する。