「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を
改正する指針」の周知等について
基発第0225004号
平成14年2月25日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を
改正する指針」の周知等について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第2項の規定に基づき、標記指針を別添1のとおり定め、
その名称及び趣旨を別添2のとおり平成14年2月25日付けで官報に公示した。
本指針は、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針公示第1号(平成8年10月1日)とし
て公表した「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」について、保健婦助産婦看護婦
法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)の施行に伴う所要の改正を行ったものであり、改正後の
「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」は、別添3のとおりとなる。
ついては、下記に留意の上、事業者、関係機関等に対して改正後の「健康診断結果に基づき事業者が構
ずべき措置に関する指針」の周知を図られたい。
記
1 改正の背景
保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)が一部改正され、平成14年3月1日より保健婦及び保健士
の名称が「保健師」と変更されることとなったところである。
これに伴い、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」について、所要の改正を
行うものである。
2 主な改正の内容
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針中の「保健婦又は保健士」を「保健師」と
改めること。