別添1 労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく健康診断結果に基づき 事業者が講ずべき措置に関する指針に関する公示 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条5第2項の規定に基づき、健康診断結果に基づき事業者が構 ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針を次のように定め、平成14年3月1日から適用する。 平成14年2月25日 厚生労働大臣 坂口 力 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針 労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する 指針公示第1号(平成8年10月1日)として公表した健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針 の一部を次のように改正する。 2の(5)のロ中、「、保健婦又は保健士」を「又は保健師」に改める。