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第6次粉じん障害防止総合対策の推進について

改正履歴
基発第0529004号
平成15年5月29日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長




第6次粉じん障害防止総合対策の推進について


 粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)が全面施行された昭和56年以降、同規則の周知徹底及びじん肺法(昭和35年法律第30号)との一体的運用を図るため、総合的な対策を推進してきており、これまで、5次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進してきたところである。
 その結果、総合対策を開始した昭和56年当時と比べ、平成13年においては、じん肺の新規有所見者の発生数は、大幅に減少する等その成果を上げているものの、依然として毎年200人を超える有所見者が新たに発生していること、新規有所見者のうち、金属製品製造業、機械器具製造業を始めとして、アーク溶接作業及び金属等の研ま作業に係る作業者の占める割合が高いこと、トンネル建設工事業においては、新たな工法の普及、機械の大型化等により粉じんの発生の態様が多様化していること等から、対策のより一層の実効性の確保を図るため、「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」を示しその周知徹底を図ることとしたこと等、別紙1のとおり、第6次粉じん障害防止総合対策を推進することとしたところである。
 ついては、各局においては、5次にわたる粉じん障害防止総合対策の推進状況を踏まえ、本総合対策に基づく措置の周知徹底を図り、粉じん障害防止対策の一層の推進に努められたい。
 なお、関係団体に対し、別紙2のとおり、要請を行ったので、了知されたい。