別紙1
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第6次粉じん障害防止総合対策
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第1 |
目的
本総合対策は、昭和56年以降、5次にわたり推進してきた粉じん障害防止総合対策の推進状況を考慮しつつ、中長期的な観点に立脚した粉じん作業に関する適正な作業環境管理、作業管理、健康管理等を推進するため、別添のとおり「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」を定め、その周知徹底を図ることにより、じん肺のより一層の防止を図ることを目的とする。
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第2 |
計画の期間
平成15年度から平成19年度までの5か年とする。
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第3 |
重点事項 |
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1 |
アーク溶接作業に係る粉じん障害防止対策 |
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2 |
金属等の研ま作業に係る粉じん障害防止対策 |
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3 |
トンネル建設工事業における粉じん障害防止対策 |
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4 |
離職後の健康管理
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第4 |
都道府県労働局、労働基準監督署等の実施事項 |
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1 |
情報の整備
総合対策を推進するに当たっては、粉じん作業を有する事業場及びその事業場における問題点の把握が基本であることから、監督指導結果、個別指導結果、事業場からのじん肺健康管理実施状況報告、じん肺管理区分の決定に係る提出書類及びじん肺管理区分の決定状況等の活用はもとより、必要に応じて、事業者団体、企業系列団体、地域団体等の関係事業者団体を通じて、事業場に対し、粉じん障害防止に係る自主点検の実施及びその結果報告を求めること等により問題点等の把握に努める。
特に、じん肺健康診断の実施及びじん肺健康管理実施状況報告の提出については、事業者に対してその徹底を図る。
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2 |
集団指導、個別指導等の実施
集団指導等を行うべき対象を適切に選定し、その計画的かつ積極的な実施により別添「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」の内容を広く周知するとともに、その徹底を図る。
技術的・専門的な指導が必要であると認められる事業場等に対しては、個別指導を行うとともに、じん肺の予防に関する措置についての技術的な援助を行う必要がある場合には、積極的に、じん肺法(昭和35年法律第30号)第33条に規定する「粉じん対策指導委員」を活用する。
なお、健康管理手帳交付申請の周知に当たっては、平成15年1月20日付け基安
労発第0120002号「健康管理手帳(じん肺)所持者に対する健康診断(追加)に当
たっての留意事項について」に留意することとする。
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3 |
監督指導の実施
本総合対策の重点事項、これまでの総合対策の推進状況等を踏まえ、効果的・効率的な監督指導を実施する。
また、重大・悪質な法令違反が認められた場合は、司法処分を含め、厳正な措置を講じる。
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4 |
計画の届出の徹底、適正な審査及び実地調査の実施
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条に基づく計画の届出の徹底を図る。
また、その適正な審査及び実地調査を行う。
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5 |
関係団体等に対する指導等の実施 |
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(1) |
労働災害防止団体、事業者団体等に対する指導等
労働災害防止団体の都道府県支部等を通じて、構成事業場に対し、別添「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」の内容の周知徹底を指導するとともに、関係事業者団体に対しても、事業者団体による自主点検の実施及び自主点検結果に基づく構成事業者による自主的な取組みによる粉じん障害防止対策の推進を要請する。
また、労働災害防止団体、事業者団体、企業系列団体、地域団体等を対象として、研究会、専門委員会等の設置を要請し、粉じん障害防止対策の必要性の意識啓発、具体的な粉じん障害防止対策に関する検討、粉じん作業に係る改善事例の紹介等の活動の推進を図らせることとする。
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(2) |
製造業者団体等に対する要請
本省においては、アーク溶接機、グラインダー等の製造業者団体等に対し、機器の使用説明書、カタログ等に粉じん障害防止に係る留意事項等を盛り込むよう要請することとする。
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6 |
啓発活動の実施 |
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(1) |
粉じん障害防止総合対策推進強化月間
粉じん障害防止対策を効果的に推進するためには、粉じんの有害性、粉じん障害防止対策等に関する関係者の意識を高揚させ、自主的な粉じん障害防止対策の実施の活性化を図ることが重要である。
このため、引き続き、9月を「粉じん障害防止総合対策推進強化月間」とし、関係団体等に対し、構成事業場へのパトロールの実施等各種行事の開催を要請する。
また、たい積粉じん除去のための清掃の推進を図るため、関係事業者団体、労働災害防止団体等に対し、「大清掃運動」を展開させるよう指導する。
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(2) |
粉じん対策の日
粉じん作業を有する事業場に対し、呼吸用保護具の点検、局所排気装置等の点検、たい積粉じん除去のための清掃等を定期的に実施させ、定着を図るため、毎月特定の日を「粉じん対策の日」として設定するよう指導する。
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7 |
トンネル建設工事の発注者に対する要請の実施
トンネル建設工事における粉じん障害防止対策の実効を期すためには、工事発注者が粉じん障害防止対策の重要性を理解し、必要な措置を講ずることが重要である。このため、国の出先機関及び地方公共団体等との間の発注機関連絡会議等を通じて、粉じん障害防止対策の重要性を説明するとともに、平成12年12月26日付け基発第768号の2「ずい道等建設工事における粉じん対策の推進について」において示された「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」に基づく対策を実施するための措置について要請を行う。
この場合、国土交通省においては、当該ガイドラインが策定されたことに伴い、契約図書である土木工事共通仕様書においてガイドラインに基づく対策を位置づけ、また、必要な費用を計上するよう土木工事積算基準を改訂していること、さらに、都道府県、政令指定都市及び日本道路公団等関係団体に対してこれらを情報提供していること等に留意することとする。
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8 |
中小規模事業場への支援
中小規模事業場に対しては、小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業等各種支援事業、労働災害防止特別安全衛生診断事業等の利用の勧奨を行うとともに、産業保健推進センター、地域産業保健センター及び労働衛生コンサルタントの活用を図るよう指導する。 |