| ||
改正履歴 | |
基安安発第34号 平成13年10月22日 |
|
都道府県労働局労働基準部 安全主務課長 殿 |
|
厚生労働省労働基準局 安全衛生部安全課長 |
|
圧力容器構造規格第51条(のぞき窓)の確認等の徹底について |
|
本年6月に滋賀労働局管内において、圧力容器ののぞき窓が破裂する災害が2件発生したところである。本災害の原因について、災害調査の結果、圧力容器構造規格第51条(のぞき窓)の規定に適合していないガラスが使用されていたことが判明した。(別添参照) ついては、各局においてのぞき窓を有する圧力容器について製造時検査(構造検査及び落成検査)、性能検査又は個別検定を実施する際、下記についての確認を徹底されたい。 また、設置者に対し、圧力容器ののぞき窓を交換する場合は、圧力容器構造規格第51条(のぞき窓)に規定する日本工業規格R3206(強化ガラス)に適合しているもの、又はこれと同等以上の機械的性質を有しているものと交換するよう指導されたい。 |
|
記 |
|
1 | 製造時検査及び個別検定について 圧力容器ののぞき窓が、圧力容器構造規格第51条(のぞき窓)に規定する日本工業規格R3206(強化ガラス)に適合しているかどうか、のぞき窓の製造メーカーの発行した証明書等により確認すること。なお、これに適合していない場合は、日本工業規格R3206(強化ガラス)と同等以上の機械的性質を有しているか、試験結果により確認すること。 |
2 | 性能検査について 圧力容器ののぞき窓が、圧力容器構造規格第51条(のぞき窓)に規定する日本工業規格R3206(強化ガラス)に適合しているかどうか、又はこれと同等以上の機械的性質を有しているかどうか、確認すること。 |