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繊維強化プラスチック製圧力容器等の製造について

改正履歴
基発第212号
平成13年3月30日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長




繊維強化プラスチック製圧力容器等の製造について


 繊維強化プラスチック(以下「FRP」という。)製圧力容器の製造については、昭和57年9月2日付け基収第150号「FRP製圧力容器の製造について」により、その取扱いについて示していたところであるが、近年、FRPは広く産業界において使用され、その製造技術等が向上している。このため、今般、FRP製圧力容器等の構造に係る要件等を見直し、下記のとおりとすることとしたので了知するとともに、その適用に当たって遺漏のなきを期されたい。
 なお、検査代行機関及び製造事業者団体に対し、別添1及び別添2のとおりそれぞれ通知したので了知されたい。
 また、昭和57年9月2日付け基収第150号は、本通達をもって廃止する。



1  FRP製圧力容器等の構造について
(1) 「FRP製圧力容器等の構造の基準」(以下「構造の基準」という。別紙1参照。)に適合するFRP製の第一種圧力容器及び第二種圧力容器は、圧力容器構造規格第132条第1号(同規格135条において準用する場合を含む。)の規定により、同規格第1章から第4章の規定に適合するものと同等以上の安全性を有するものとして取り扱って差し支えないこと。
(2) 構造の基準に適合するFRP製の小型ボイラー及び小型圧力容器については、小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格第32条第2号(同規格第41条において準用する場合を含む。)の規定により、同規格第1節から第4節の規定に適合するものと同等以上の性能があると認めたものとして取り扱って差し支えないこと。

2 製造許可の基準
FRP製の第一種圧力容器について、労働安全衛生法第37条の製造許可は、「FRP製第一種圧力容器の製造許可の基準」(別紙2参照)により行うこと。

3 構造検査及び使用検査の基準
FRP製の第一種圧力容器について、構造検査又は使用検査を行うときは、構造の基準の第5に規定されている検査の方法により実施すること。

4 個別検定の基準
FRP製の第ニ種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器の個別検定を行うときは、構造の基準の第5に規定されている検査の方法により実施すること。

5 その他
構造の基準の第3に規定されている設計の方法以外の方法で設計することについて申請があった場合には、あらかじめ本省と協議すること。



別添1
基発第212号の2
平成13年3月30日

社団法人日本ボイラ協会会長
社団法人ボイラ・クレーン安全協会会長
安田火災海上保険株式会社取締役社長殿
厚生労働省労働基準局長

繊維強化プラスチック製圧力容器等の製造について

 繊維強化プラスチック(以下「FRP」という。)製圧力容器の製造については、昭和57年9月2日付け基収第150号「FRP製圧力容器の製造について」により、その取扱いについて示していたところであるが、近年、FRPは広く産業界において使用され、その製造技術等が向上している。このため、今般、FRP製圧力容器等の構造に係る要件等を見直し、下記のとおりとすることとしたので、その適用に遺漏のなきようにお願いする。
 また、本通達をもって昭和57年9月2日付け基収第150号は廃止されることを申し添える。



1  FRP製圧力容器等の構造について
(1) 「FRP製圧力容器等の構造の基準」(以下「構造の基準」という。別紙参照。)に適合するFRP製の第一種圧力容器は、圧力容器構造規格第132条第1号の規定により、同規格第1章から第4章の規定に適合するものと同等以上の安全性を有するものとして取り扱って差し支えないこととすること。
(2) 構造の基準に適合するFRP製の小型ボイラー及び小型圧力容器については、小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格第32条第2号(同規格第41条において準用する場合を含む。)の規定により、同規格第1節から第4節の規定に適合するものと同等以上の性能があると認めたものとして取り扱って差し支えないこととすること。

2 個別検定の基準
FRP製の第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器の個別検定を行うときは、構造の基準の第5に規定されている検査の方法により実施することとすること。




別添2
基発第212号の3
平成13年3月30日

社団法人強化プラスチック協会会長殿
厚生労働省労働基準局長

繊維強化プラスチック製圧力容器等の製造について

 繊維強化プラスチック(以下「FRP」という。)製圧力容器の製造については、昭和57年9月2日付け基収第150号「FRP製圧力容器の製造について」により、その取扱いについて示していたところですが、近年、FRPは広く産業界において使用され、その製造技術等が向上しています。このため、今般、FRP製圧力容器等の構造に係る要件等を見直し、下記のとおりとすることといたしました。
 ついては、貴会におかれては、傘下会員事業場に対して、FRP製圧力容器等の製造に当たって、安全な機器の設計及び製造に万全を期すよう、周知徹底していただきますようお願い申し上げます。
 また、本通達をもって昭和57年9月2日付け基収第150号は廃止されることを申し添えます。



1  FRP製圧力容器等の構造について
(1) 「FRP製圧力容器等の構造の基準」(以下「構造の基準」という。別紙1参照。)に適合するFRP製の第一種圧力容器又は第二種圧力容器は、圧力容器構造規格第132条第1号(同規格第135条において準用する場合を含む。)の規定により、同規格第1章から第4章の規定に適合するものと同等以上の安全性を有するものとして取り扱って差し支えないこととすること。
(2) 構造の基準に適合するFRP製の小型ボイラー及び小型圧力容器については、小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格第32条第2号(同規格第41条において準用する場合を含む。)の規定により、同規格第1節から第4節の規定に規定に適合するものと同等以上の性能があると認めたものとして取り扱って差し支えないこととすること。

2 製造許可の基準
FRP製の第一種圧力容器について、労働安全衛生法第37条の製造許可は、「FRP製第一種圧力容器の製造許可の基準」(別紙2参照)により行うこと。

3 構造検査及び使用検査の基準
FRP製の第一種圧力容器について、構造検査又は使用検査は構造の基準の第5に規定されている検査の方法により実施することとすること。

4 個別検定の基準
FRP製の第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器について、個別検定は構造の基準の第5に規定されている検査の方法により実施することとすること。