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別紙2
FRP製第一種圧力容器の製造許可の基準

1 構造の基準
FRPを材料とする第一種圧力容器は、FRP製圧力容器等の構造の基準に適合して
いるものであること。

2 製造設備等の基準
第一種圧力容器に係る製造又は検査のための設備、工作者及び工作責任者は、次に掲
げる要件に適合するものであること。
(1) 製造又は検査のための設備
成形作業を行う建物は堅牢で、適正な成形条件を保つために必要な措置を講じたも
のであること。
成形作業を行う建物の窓には、積層品に直射日光が入射することがないように適当
な遮蔽設備を有し、また、スチレンガス及び有害なほこりを排気するための有効な換
気装置を有すること。
樹脂液、触媒、促進剤及び繊維基材等の異常な経時変化を防ぐため、これらの材料
を保管する場所(樹脂液、触媒及び促進剤にあっては、直射日光の入らない冷暗所、
繊維基材にあっては、清浄で乾燥した場所)を有すること。
水圧試験装置を有すること。
(2) 工作者
工作者は、次のいずれかに該当する者であること。
強化プラスチック成形技能士の2級以上の有資格者であること。
製造又は検査を行う者は、FRP製構造物の工作について3年以上の経験がある者
であること。
(3) 工作責任者
工作責任者は,次のいずれかに該当する者であること。
学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で,FRP製塔槽類の設計、
工作又は検査について2年以上の経験があるもの。
学校教育法による高等学校を卒業した者で、FRP製塔槽類の設計、工作又は検
査について5年以上の経験があるもの。
FRP製塔槽類の設計、工作又は検査について8年以上の経験があるもの。

3 製造作業要領書
容器を製造しようとする者は、あらかじめ製造作業要領書を作成し、これに基づき作
業を実施すること。