法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」の一部改正について

改正履歴
基発第179号
平成13年3月26日
都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長




「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」の一部改正について


標記については昭和59年3月26日付け基発第148号(以下、「留意通達」という。)をもって通達し、その後数次の改正を行ってきているところである。職長等の教育の講師の養成については、中央労働災害防止協会安全衛生教育センターの行う「RST講座」により実施することとしていたところ、今般、平成13年3月26日付け基発第177号「職長等教育講師養成講座、安全衛生責任者教育講師養成講座及び職長・安全衛生責任者教育講師養成講座について」を新たに通達したことを踏まえ、下記について留意通達を改正することとしたので、了知されたい。



1  留意通達記の1(2)[1]イ〜ニを次のように改める。
雇入れ時等教育の実施体制が十分でない中小企業等における当該教育は、系列構外下請に属する事業場及び構内下請事業場については親企業又は元方事業者を中心にその実施を促進するものとし、講師としては、中央労働災害防止協会安全衛生教育センターが実施する「新入者安全衛生教育トレーナーコース」又はRST講座等「職長等教育講師養成講座」修了者等を充てること。
工業団地、事業協同組合、地域別又は業種別の団体等(以下、「集団」という。)の構成員で、当該教育を自ら実施することが困難であるものについては、集団所属の教育を担当する者(以下、「中小企業安全衛生指導員」という。)を活用し、共同して当該教育の実施を図らせること。
なお、中小企業安全衛生指導員については、中央労働災害防止協会安全衛生教育センターが実施する「中小企業安全衛生指導員コース」修了者を充てること。

留意通達記の1(4)[6]イ〜ニを次のとおり改める。
職長等教育を担当する講師については、労働者数100人以上の規模の事業場において対象職長等の教育を行うのに必要な数を自ら確保することとする。
講師の養成講習としては、「職長等教育講師養成講座」又は「職長・安全衛生責任者教育講師養成講座」があること。
安全衛生団体が行う職長等教育又は職長・安全衛生責任者教育は当該教育の講師未充足の事業場及び労働者数100人未満の事業場を対象として実施することとする。
なお、対象者としては、新たに選任される者のほか、選任されて間もない者を含める趣旨であること。
また、業種別、地区別等の開催に努めるとともに、講師として「職長等教育講師養成講座」又は「職長・安全衛生責任者教育講師養成講座」修了者を充てること。
ビル管理業及び清掃業については、職長等教育に準じた教育を実施することとしており、この場合の講師としてはそれぞれ中央労働災害防止協会安全衛生教育センターが実施する「ビル管理業職長等教育トレーナーコース」及び「清掃業職長等教育トレーナーコース」修了者を充てること。

留意通達記の1(4)[7]の前に[6]−2を追加する。
[6]−2安全衛生責任者に対する安全衛生教育関係
安全衛生責任者に対する安全衛生教育については平成12年3月28日付け基発第179号「建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について」(平成13年3月26日付け基発第178号により改正)により実施すること。

留意通達記の3
削除。

留意通達別紙
削除。