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小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業実施要綱の改正について

改正履歴
基発第215号
平成12年3月31日
都道府県労働基準局長 殿

労働省労働基準局長


小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業実施要綱の改正について


小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業については、平成11年4月1日付け基発第220号「小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業の実施について」(以下「220号通達」という。)で示しているところである。
 今般、深夜業に従事する労働者に対する適切な健康管理の重要性が増している状況にかんがみ、220号通達の別添「小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業実施要綱」(以下「要綱」という。)を下記のとおり改正し、平成12年4月1日より施行することとした。
 ついては、改正内容を了知の上、関係者へ周知する等その円滑な実施について配慮されたい。


1 要綱の3中「都道府県労働基準局」を「都道府県労働局」に改める。

2 要綱の4(7)に「また、労働者数10人未満の構成小規模事業捌こ対し、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対する特定業務従事者の健康診断の実施を指導し、支援する。」を加える。