法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

別添
小規模事業場等団体安全衛生活動援助事業実施要綱
(平成12年3月31日 基発第215号改正)

1 目的
 本事業は、中小企業者(資本の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業主又は常時使用される労働者の数が300人以下の事業主をいう。)の事業場であって、かつ常時使用される労働者数が50人未満の事業場(以下「小規模事業場」という。)を主たる構成員とする団体及びその構成員たる小規模事業揚(以下「構成小規模事業場」という。)における安全衛生活動計画の策定、安全衛生教育等の基本的安全衛生対策の実施を支援することにより、小規模事業場の安全衛生水準の向上を図ることを目的とする。

2 実施者
 本事業は、中央労働災害防止協会(以下「中央協会」という。)に委託して実施することとし、中央協会において、本事業を実施する部門は、本部、ブロック支部及び都道府県支部からなる中小企業安全衛生推進センターとする。

3 事業の対象
 本事業の対象は、次の要件を満たす団体であって、都道府県労働局が選定し、中央協会により登録を受けたもの(以下「登録団体」という。)及びその構成小規模事業場とする。

(1) 小規模事業場を主たる構成員とする団体であること。
(2) 団体の運営に関する規約、役員、事務局等が定められており、継続した活動が期待できる団体であること。
(3) 地域的にまとまりのある団体であること。

4 事業の内容
 本事業の内容は次のとおりとする。
 なお、次の事業のうち、(5)、(6)、(7)及び(8)については、登録団体及びその構成小規模事業場の安全衛生水準等を勘案し、必要な事業を決定し、支援を行うこととする。

(1) 普及・広報
登録団体及びその構成小規模事業場の安全衛生活動の促進及び安全衛生意識の向上を図り、また、本事業を広く周知させるための資料の作成、配布等を行う。
(2) 安全衛生活動等実態調査
登録団体及びその構成小規模事業場の安全衛生水準、安全衛生活動等の実態を把握するため、災害発生状況、安全衛生活動実施状況等を調査する。
(3) 経営者安全衛生講習会
登録団体に属する構成事業場の経営首脳者の安全衛生知識を高め、安全衛生意識を向上させるために経営者安全衛生講習会を開催する。
(4) 安全衛生管理活動
登録団体及び構成小規模事業場の安全衛生活動計画の策定、団体安全衛生活動の企画、立案及び運営に当たる運営委員会の開催その他の団体として必要な安全衛生活動の実施を指導し、支援する。
(5) 安全衛生教育等
登録団体の構成小規模事業場に対し、その使用する労働者が次の安全衛生教育等を受講することを指導し、支援する。
技能講習
特別教育等
職長の教育等
能力向上教育等
その他労働省労働基準局長通達に基づく教育
(6) 機械設備安全化等
登録団体の構成小規模事業揚の所有する機械設備に係る次の点検の実施等を指導し、支援する。
動力ブレス及びフォークリフトの特定自主検査
木工加工用機械、動力プレス、研削盤等の危険機械の目常点検のマニュアル及び作業標準書の作成
(7) 特殊健康診断等
登録団体の構成小規模事業場に対し、労働安全衛生法及び労働省労働基準局長通達に基づく特殊健康診断及び作業環境測定の実施を指導し、支援する。
また、労働者数10人未満の構成小規模事業場に対し、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対する特定業務従事者の健康診断の実施を指導し、支援する。
(8) 安全衛生診断
登録団体の構成小規模事業場に対し、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、安全管理士又は衛生管理士による安全衛生診断を受けることを指導し、支援する。
(9) 安全衛生活動結果の評価
毎年度末、登録団体及びその構成小規模事業場が行った安全衛生活動結果の評価を行う。

5 支援の期間
 登録団体及びその構成小規模事業場に対する支援の期間は、2年とする。

6 その他
 本事業の実施に当たって、中央協会は労働省と十分な連携の下に行うものとする。