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中小規模事業場健康づくり事業の実施について

改正履歴
基発第187号
平成12年3月29日
都道府県労働基準局長 殿

労働省労働基準局長


中小規模事業場健康づくり事業の実施について

 労働力人口の高齢化、技術革新の急激な進展等の著しい社会経済変化は、労働者の職場における安全衛生の面に大きな影響を及ぼしており、高齢者の健康問題やストレスに起因する心身の健康問題等新たな課題が生じている。
 このような状況に対し、労働省としては、職場における総合的な健康保持推進対策を推進するため、昭和63年の労働安全衛生法の改正において、事業者による健康教育の実施等を努力義務として規定し、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年9月1日健康保持増進のための指針公示第1号、以下「指針」という。)を公表し、事業者が行う労働者の健康保持増進のための自主的な取組として、心とからだの健康づくり(トータル・ヘルスプロモーション・プラン、以下「THP」という。)の普及を促進してきたところである。この結果、規模が比較的大きい企業では、THPが定着し、長期疾病休業日数の低下、現職死亡率の低下等その効果が現れてきている。
 しかしながら、中小企業においては、健康づくりを指導する専門スタッフの不足等からTHPの導入率が低い状況にある。
 このため今後、中小企業を対象に、指針に基づく健康づくり活動の普及、定着を図ることを目的に、別添の「中小規模事業場健康づくり事業実施要綱」に基づき、中小規模事業場健康づくり事業を実施することとしたので、下記事項に留意し、その効果的かつ円滑な推進に遺憾なきを期されたい。
 なお、平成10年3月23日付け基発第121号は、平成12年12月31日をもって廃止する。



1 行政の指導、援助
 本事業については、中災防に委託して実施するものであるが、行政としてもその効果的かつ円滑な実施を図るため、中央労働災害防止協会(以下「中災防」という。)と連携し、対象事業場に対する指導、援助に努めること。
 なお、中小規模事業場に対しTHPの普及を進めるためには、企業外から健康保持増進措置を提供することができる労働者健康保持増進サービス機関等が多数必要となることから、中災防と連携してその育成に努めること。

2 対象事業場について
 THPの導入指導を受けようとする事業場は、あらかじめ所定の様式により都道府県労働局の確認を受けた上で中災防へ申請することとなるため、都道府県労側局労働衛生主務課において、重大な労働安全衛生法上の問題等を有しており、明らかに対象事業場として不適当な事業場でないことを確認すること。