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別添

                       中小規模事業場健康づくり事業実施要綱

1  目的
  本事業は、中小企業者 (常時使用される労働者の数が300人以下の事業者をいう。以下同じ。) の
 事業場における健康づくり活動を支援し、心とからだの健康づくり (トータル・ヘルスプロモーショ
 ン・プラン、以下「THP」という。) の普及及びその定着を図ることを目的とする。
 
2  実施者
   本事業は中央労働災害防止協会 (以下「中災防」という。) に委託して実施する。

3  事業の内容
   本事業の内容は次のとおりとする。
 (1)  中小規模事業場THP導入指導
       各地域のモデルとして、THPの導入に意欲のある事業場を中心に、THPの導入及びその定着を図る
    ことを目的に、労働者健康保持増進サービス機関等の協力を得ながら、THPの導入指導を実施する。
    イ 対象事業場
     次に掲げる要件を満たす事業場とする。
     (イ) 中小企業者の事業場であること。
     (ロ) 労災保険の適用事業の事業場であって、労災保険料を納付していること。
     (ハ) 重大な労働安全衛生法上の問題等を有していないこと。 
    ロ 事業内容
     (イ) 実態調査等
        事業場の勤務形態や健康管理状況等の調査等により、事業場にTHPを導入・定着させる
       ための「健康づくり計画」を策定することを支援する。
     (ロ) 健康測定実施支援
        健康状態を把握するため実施する問診、生活状況調査、診察、医学的検査及び運動機能
       検査の実施を支援する。
     (ハ) 健康指導実施支援
        健康測定の結果に基づき実施する運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導及び保健指
       導を支援する。
     (ニ) 実践活動実施支援
        健康指導に基づく活動及び健康教育を支援する。
     (ホ) 中小規模事業場健康づくり指導者養成研修
        事業場においてTHPを導入、定着するに当たって、その役割を担う者を対象とした別表
       に定める「健康づくり担当者研修」及び「事業場における労働者の健康保持増進のための
       指針」(昭和63年9月1日健康保持増進のための指針公示第1号)別表に定める内容を具備す
       る下記研修を実施する。
       ・健康測定専門研修
       ・運動指導専門研修
       ・運動実践専門研修
       ・心理相談専門研修
       ・産業栄養専門研修
       ・産業保健指導専門研修
    ハ 導入指導期間 4年間
 (2)  その他関連する業務
   本事業の円滑な運営を図るため、次の業務を行う。
    イ 労働者の健康確保を図るための方策についての検討
    ロ 労働者健康保持増進サービス機関等の名簿登載及び育成
    ハ THPの普及啓発
    ニ その他本事業の円滑な推進に必要な業務
 
4  厚生労働省との連携
  本事業の実施に当たって、中災防は厚生労働省及び都道府県労働局と十分な連携を図るものとする。