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労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について

改正履歴
基発第577号
平成12年9月14日
都道府県労働局長 殿

労働省労働基準局長


労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業について


 標記事業については、「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(平成11年労働省告示第53号)の普及促進を図ることを目的として平成11年度から実施しているが、本年度においては、別添1の「労働安全衛生マネジメントシステム普及促進事業実施要綱」により実施することとしたので了知されたい。
 また、労働安全衛生マネジメントシステムの効果的な普及を図るためには、労働安全衛生マネジメントシステムのシステム監査を担当する者及び労働安全衛生マネジメントシステム構築において危険又は有害要因の特定に用いるリスクアセスメントの実務を担当する者に対し、必要な知識等を付与することが重要であることから、現在、同要綱の4の(1)に基づき、製造業等向けのシステム監査担当者向け研修テキスト及びリスクアセスメント担当者向け研修テキストの作成を行っているところである。
 今般、これらのテキストを用いて行う研修について、別添2のとおり、「システム監査担当者(製造業等)研修実施要領」を、別添3のとおり、「リスクアセスメント担当者(製造業等)研修実施要領」をそれぞれ定めたので、労働災害防止団体、その他労働災害の防止のための活動を行う団体等が当該研修を行う際には、同要領を目安として研修が実施されるよう必要な指導、援助に努められたい。
 さらに、建設業における労働安全衛生マネジメントシステムに関する研修会を建設業労働災害防止協会が行っているので、当該研修会の開催についても、指導、援助に努められたい。