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職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について

改正履歴

                                       基発第197号の2
                                       平成11年4月1日
都道府県労働基準局長 殿
                                     労働省労働基準局長

      職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令等の施行について

 「職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成11年労働省令第21号)」が平成11年3月30
日に、「ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準等の一部を改正する告示(平成11年労働省告示第45
号)」が本日公布され、それぞれ本日から施行及び適用されることとなったので、下記に留意の上、その
施行及び適用に遺憾なきを期されたい。

                       記

第1  改正の趣旨
1  新しい学校種として、中等教育学校を設けることとすること等を内容とする「学校教育法の一部を改
 正する法律(平成10年法律第101号)」が平成11年4月1日から施行され、中等教育学校においては、6年間
 の教育課程をそれぞれ3年間の前期課程と後期課程に分け、前期課程においては中学校と同様の教育を、
 後期課程においては高等学校と同様の教育を行うこととなった。
   このため、関係法令中に、高等学校を学校種として規定している場合、中等教育学校についての規定
 の整備を行う必要があること。
2  第9次の労働災害防止計画の基本方針の一つである新しい安全衛生管理手法の導入を推進するため、労
 働大臣による指針の公表について、規定の整備を行う必要があること。

第2  改正の内容
1  中等教育学校の後期課程においても高等学校と同様の教育が行われることから、中等教育学校を卒業
 した者についても、高等学校を卒業した者と同様に、その他の一定の要件を備えれば労働安全衛生関係
 法令に規定する各種資格等を有するものとしたこと。
   具体的には、「高等学校」の下に「又は中等教育学校」を加える等したこと(別添)。
2  労働大臣は事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動を促進するために必要な指針を公表すること
 ができることとしたこと(労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第24条の2関係)。
   なお、これに伴い、安衛則第24条の2から第24条の9までを1条ずつ繰り下げることとしたこと。