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化学設備、特定化学設備等に係る開放せずに行う定期自主検査について

改正履歴


                                                                            基発第780号
                                                                        平成9年12月25日

  労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第1項に基づき事業者は化学設備及びその附属設備並び
に特定化学設備及びその附属設備(以下「化学設備、特定化学設備等」という。)について2年以内ごと
に1回定期に自主検査を行わなければならないこととされており、従来、この定期自主検査については、
運転を停止し、開放して実施することを原則としてきたところである。
  しかしながら、近年、検査技術や保全技術の向上がみられ、良好な保全管理等の実施を前提として、必
ずしも開放して行わなくても適切な検査が可能になってきている化学設備、特定化学設備等もあり、結果
として、開放して行う定期自主検査の周期が2年を超える場合も可能となってきている。
  ついては、今後は、化学設備、特定化学設備等に係る定期自主検査について、検査技術上開放せずに適
切に検査を行うことが可能な場合には、これらの設備を開放せずに行っても差し支えないこととするので
了知されたい。なお、開放せずに定期自主検査を行う場合には、良好な保全管理等の実施を要するもので
あることから、下記によるよう関係事業者に対し指導されたい。
  また、化学設備のうち腐食のおそれの少ない危険物の貯槽については、昭和56年12月23日付け基発第
792号<略>の記の1により定期自主検査に係る取扱いを示しているところであるが、今後は、この貯槽に
ついても本通達によることとするので、了知されたい。
  なお、検査技術上開放せずに適切に検査を行うことが可能な場合の検査方法としては、例えば、別紙に
挙げられているものがある。
  おって、本通達をもって、昭和42年8月1日付け安発第2号<略>中の記の7及び昭和56年12月23日付け基
発第792号中の記の1は削除する。

記

  化学設備、特定化学設備等に係る開放せずに行う定期自主検査については、次に掲げるいずれの要件も
満たすこと。

1  化学設備、特定化学設備等の運転等の管理を行う運転管理部門、定期自主検査等により化学設備、特
  定化学設備等の維持・保守等の管理を行う保全管理部門及び事業場全体の安全衛生管理を行う安全衛生
  管理部門の各組織が整備されており、化学設備、特定化学設備等に係る作業規定、検査規定、安全衛生
  管理計画等に従って、運転管理、保全管理及び安全衛生管理が行われていること。
2  化学設備、特定化学設備等の定期自主検査の実施に際し、運転管理部門、保全管理部門及び安全衛生
  管理部門の各部門に精通した者により、非破壊検査等の技術を駆使することを前提に、開放せずに行う
  ことの適否、その理由、根拠、開放せずに行う場合の具体的な検査方法等について、専門技術的、総合
  的に検討が行われること。
3  上記2の検討内容に関し、開放せずに行うことの適否、その結論を得た理由、根拠、検討経過等の記
  録が保存されること。

別紙