動力プレス定期自主検査指針の公表について
(平成24年3月30日
基発0330第17号により廃止) |
改正履歴
基発第768号
平成9年12月24日
標記について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、動力プレスの定
期自主検査指針が作成され、その名称及び趣旨が平成9年12月24日の官報に公示されたところである(自
主検査指針公示第18号)。
本指針は、近年の技術革新の進展等を踏まえ、動力プレスの定期自主検査指針(昭和56年12月28日付け
自主検査指針公示第2号)を廃止し、当該定期自主検査の検査項目、検査方法及び判定基準を新たに定め
たものである。
ついては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第29条の2において準用する同規則第24条の
9の規定により、本指針を労働省労働基準局安全衛生部安全課のほか都道府県労働基準局安全課又は安全
衛生課において閲覧に供することとされているので、遺憾のないよう取り扱うとともに、下記に留意の上、
関係者に対し、本指針の周知に努められたい。
記
1 動力プレスの検査業者に対し、製造時等検査代行機関等に関する規則(昭和47年労働省令第44号)第
19条の19に基づき特定自主検査記録表の様式改正を行った際には業務規程の変更の報告を行うよう指導
すること。
2 関係団体とも連携を図り、動力プレスの検査業者、設置者等の関係者に本指針の改正内容の周知を図
ること。