|
|
改正履歴
基発第82号
平成6年2月17日
衛生管理者等労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育については、労働安全衛
生法第19条の2第2項の規定に基づく「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育
に関する指針」(能力向上教育指針公示第2号により改正された同指針第1号。以下「指針」という。)
にその内容が示され、平成元年5月22日つけ基発第246号「労働災害の防止のための業務に従事する者の
能力向上教育に関する指針の公示について」及び平成2年12月4日付け基発第723号「労働災害の防止の
ための業務に従事する者の能力向上教育に関する指針について」により推進しているところであるが、衛
生管理者能力向上教育(定期又は随時)については、これら通達によるほか、下記により実施することが
適当であるので、標記教育を実施する事業者又は安全衛生団体等に対してこれを踏まえて指導援助を行う
とともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安全衛生団体等が実施する
教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。
なお、昭和51年2月20日付け基発第217号の記の1の(4)及び別紙の4の表(衛生管理者に対する実務研
修)、並びに昭和59年3月26日付け基発第148号の記の1の(4)の[4]のハ中衛生管理者に係る部分は、本
通達をもって廃止する。
記
1 カリキュラムの細目等
(1) カリキュラムについては、指針に示されているところであるが、その細目は、別紙「衛生管理者
能力向上教育(定期又は随時)カリキュラム」によること。
(2) 教材の適用なものとして「衛生管理者の実務」(中央労働災害防止協会発行)があること。
(3) 安全衛生団体等が実施する衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)に関しては、中央労働災害
防止協会が実施する「衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)講師養成研修」を修了した者又は
教育カリキュラムの科目について学識経験を有する者を講師に充てること。
また、事業者が自ら実施する場合についても本研修を修了した者を充てることが望ましいこと。
なお、労働衛生コンサルタントも講師として適切であること。
(4) 1回の教育対象人員は概ね100人以内とすること。
なお、事例研究方式、討議方式等の方法によって教育を実施する科目については、受講者を適宜
グループに分けて実施すること。
2 修了証の交付等
安全衛生団体等が衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)を実施した場合には、修了者に対して
「衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)」の修了証を交付させるとともに、教育修了者名簿を作成
し、保管するよう指導すること。