ショベルローダー等構造規格及びストラドルキャリヤー構造規格の施行について
基発第56号
昭和54年2月5日
ショベルローダー等構造規格及びストラドルキャリヤー構造規格の施行について
ショベルローダー等構造規格(昭和53年労勤省告示第136号)及びストラドルキャリヤー構造規格(昭和53
年労働省告示第137号)は、昭和53年11月25日公布され、昭和54年1月1日から施行された。
ついては、今回の規格の制定の趣旨を十分理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、特に下記の事
項に留意して、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
第1 ショベルローダー等構造規格関係
1 第1条関係
(1) 「操縦装置」とは、走行装置、荷役装置等を操縦するためのハンドル、レバー、ペダル等の操
作部分及びその操作力の伝達機構部分をいうものであること。
(2) 「荷役装置」とは、ショベル、フォーク及びそれらを支持するブーム、アーム等をいうもので
あること。
2 第2条関係
(1) 本条に規定する安定度の試験方法は、JlS D6003(ショベルローダ)の3.2.3「安定度試験」によ
ること。
(2) 本条の表備考1の「規定重心位置」とは、密度が一様な荷が次図のように積載された場合の荷の
重心位置をいうものであること。
(3) 本条の表備考1の「基準荷重中心」とは、JISD6001(フォ一クリフトトラック)の3.1.1に示す基
準荷重中心をいうものであること。
3 第3条関係
(1) 第2項の制動装置の性能を試験する方法は、JlS D6003(ショベルローダ)の3.3(2)「ブレーキ試
験」によること。`
(2) 第3項の制動装置の性能を試験する際は、乾いたほ装道路面において行うものとすること。
(3) 第4項第1号の「力量」とは、人が操作するのに要する力の大きさをいうものであること。
4 第5条関係
「運転のために必要な視界が妨げられず」とは、運転者が操作部分に手等をかけたときに、当該
手等が必要な視界を妨げないことをいうものであること。
5 第6条関係
(1) 「その操作に関し必要な事項」とは、操作の方向、作動停止の位置その他安全な操作を行うの
に必要な事項をいうものであること。
(2) 「運転者が誤って操作するおそれのない操作部分」とは、操向用ハンドル、ブレーキ用ペダル
等その操作部分の機能若しくは操作の方向が明確なもの、操作する者が操作部分から手を離した
ときに自動的に作動停止の位置にもどり、その位置が明確なもの等をいうものであること。
6 第7条関係
第3項の「安全ガラス」とは、合せガラス(JlS R3205)、強化ガラス(JlS R3206)、部分強化ガラス
(JlS R3210)等破砕片による危険のないものをいうものであること。
7 第9条関係、
(1) 第1項の規定は、運転者が後方の確認等のため身体をのり出した際に、降下中のアーム等にはさ
まれる災害を防止する趣旨であること。
(2) 第2項の「当該操作部分を固定する装置」とは、止め金等のいわゆるロック装置をいうものであ
ること。
8 第10条関係
「前方及び後方30メートルの距離」とは、それぞれ車両の前端及び後端からの距離をいうもので
あること
9 第11条関係
「警報装置」は、道路運送車両法に基づく道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第
43条に規定する響音器でも差しつかえないものであること。
10 第15条関係
(1) 「運転者の見やすい位置に…表示されているもの」とは、銘板とすることが望ましいが、表示
事項の内容等により、これによることが困難なショベルロ一ダ一等については、容易に損傷、汚
損しないものであれば、必ずしも銘板としなくても差しつかえないものであること。
(2) 第5号の「許容荷重」とは、フォークローダーの構造、材料及びフォークの位置並びに積載する
荷の重心位置に応じて負荷させることができる最大の荷重をいうものであること。許容荷重の表
示は、フォークと荷重の位置に応じた荷重曲線とすることが望ましいが、当該曲線の概略を容易
に知ることができるものであれば、荷重表としても差し支えないものであること。
第2 ストラドルキャリヤー構造規格関係
1 第1条関係
(1) 「操縦装置」とは、走行装置、荷役装置等を操縦するためのハンドル、レパ一、ペダル等の操
作部分及びその操作力の伝達機構部分をいうものであること。
(2) 「荷役装置」とは、巻上げ装置及び吊り具等をいうものであること。
2 第2条関係
(1) 第1項の規定は、右旋回又は左旋回をしたときにいずれも適合しなければならないものであるこ
と。
(2) 第2項の左右の安定度の計算にあたっては、風荷重はかからないものとして計算してさしつかえ
ないものであること。
(3) 第2項第1号の「左右の安定に関し最も不利となる状態」とは、荷を最高の高さまで吊り上げ又は
持ち上げ旋回円周の外側方向へ最も寄せた状態をいうこと。
3 第3条関係
(1) 第3項の制動装置の性能を試験する際は、乾いたほ装道路面において行うものとすること。
(2) 第4項第1号の「力量」とは、人が操作するのに要する力の大きさをいうものであること。
4 第5条関係
「運転のために必要な視界が妨げられず」とは、運転者が操作部分に手等をかけたときに、当該
手等が必要な視界を妨げないことをいうものであること。
5 第6条関係
(1) 「その操作に関し必要な事項」とは、操作の方向、作動停止の位置その他安全な操作を行うの
に必要な事項をいうものであること。
(2) 「運転者が誤って操作するおそれのない操作部分」とは、操向用ハンドル、ブレーキ用ペタル
等その操作部分の機能もしくは操作の方向が明確なもの、操作する者が操作部分から手を離した
ときに自動的に作動停止の位置にもどり、その位置が明確なもの等をいうものであること。
6 第7条関係
(1) 第2項の「容易に転落しない構造のもの」とは、通常の使用時に予測される衝撃等による転落を
防止するため運転者席に肘かけ、囲い、シートベルト等を設けたものをいうものであること。
(2) 第3項の「安全ガラス」とは、合せガラス(JlS R3205)、強化ガラス(JlS R3206)、部分強化ガラ
ス(JlS R3210)等破砕片による危険のないものをいうものであること。
7 第9条関係
「前方及び後方30メートルの距離」とは、それぞれ車両の前端及び後端からの距離をいうもので
あること。
8 第10条関係
「警報装置」は、道路運送車両法に基づく道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第
43条に規定する警音器でも差しつかえないものであること。
9 第13条関係
(1) 「つり上げ部」とは、次図のつり上げ金具のように、運転操作によって作動し、荷の着脱を行
うつり具の一部分をいうものであること。
(2) 「つり上げ部を固定する装置」とは、つり上げ部が回転するなどして、運転操作によらずに荷
がつり具から外れることを防ぐため、つり上げ部を荷をつる状態に固定するものをいうものであ
ること。
(3) 「運転者席で確認することができる装置」には、つり上げ部が固定されたときに、運転者が見
やすい箇所に設置された燈火が点滅するようになっているものなどがあること。
10 第16条関係
「運転者の見やすい位置に……表示されているもの」とは、銘板とすることが望ましいが、表示
事項の内容等により、これによることが困難なストラドルキャリヤーについては、容易に損傷、汚
損しないものであれば、必ずしも銘板としなくても差し支えないものであること。