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クレーン等の設計技術者に対する安全教育について

改正履歴


  安全衛生教育の推進については、「安全衛生教育推進要綱」(昭和49年4月3日付け基発第176号)及
びこれに関連する通達により充実を期しているところであるが、今般、クレーン等の設計技術者に対する
安全教育のカリキュラムを別紙のとおり定めたので、クレーン関係者に周知するとともに、下記に留意の
上、効果的な推進を図られたい。

記
1.クレーン等の設計技術者に対する安全教育は、最近におけるクレーン等の災害をみると、設計段階に
  おける安全上の配慮が不足しているために構造部分の座屈及び破損、運転の誤操作等を誘発している例
  が少なくないことにかんがみ、安全設計を行うに必要な知識を付与することをねらいとして行うもので
  あること。
2.対象者は、クレーン等を製造する事業場における主任設計者又はこれに準ずる者とすること。
3.本省においては、本講習の特殊性にかんがみ社団法人日本クレーン協会と連携をとり、同協会に実施
  させる予定であること。